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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
29

「育児介護休業法」の特例により派遣先に求められる対応とは?

育児介護休業法・男女雇用機会均等法の「マタハラ防止措置」について、派遣元のみならず、派遣先も特例的に事業主としての責任を負っているのはQ.15でご紹介した通りですが、これに加えて、育児休業・介護休業等を取得することを理由にする不利益取扱の禁止、育児介護休業法で認められている所定外・時間外労働の制限に関する不利益取扱の禁止等も、派遣先も事業主としての責を負うことになります。
詳細は、パソナグループ|WEBマガジン「INITIATIVE(イニシアチブ)」をご覧ください。

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