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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
05

労働者派遣契約書には印紙が必要か?

派遣に関する契約書には収入印紙を貼付する必要はありません。
「印紙税法」では、「請負に関する契約書」(2号文書)は課税文書であると規定していますが、派遣に関する契約書は、この「請負に関する契約書」には該当しません。
印紙税法上、派遣に関する契約書は、“委任に関する契約書”として不課税となります。
なお、派遣の基本契約書は「継続的取引の基本となる契約書」(7号文書)に該当するのではないかとのご質問をいただくことがありますが、派遣の基本契約書も、7号文書には該当しません。したがって、労働者派遣基本契約書および労働者派遣契約書(個別契約)ともに、収入印紙を貼付する必要はないということになります。

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