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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
24

「事業所単位の派遣期間制限」とは?

「事業所単位の派遣期間制限」は、「派遣先の同一の事業所において3年を超える継続した労働者派遣の受け入れはできない」という期間制限です。派遣先が事業所単位の派遣期間制限を延長する場合は、過半数労働組合等の意見聴取手続きを行う必要があります。

事業所単位の派遣期間制限

新たな派遣期間制度のうち、事業所単位の期間制限は以下のイメージのように運用されます。

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派遣契約の締結に際し、派遣元への事業所単位の期間制限抵触日の通知が必要
派遣受入可能期間を延長する場合には過半数労働組合等の意見聴取手続きが必要
派遣受入可能期間が延長されていない場合、期間制限抵触日以降に派遣労働者を受け入れることができない。

関連する厚生労働省サイトのQ&A

厚生労働省Q&A[第2集] – Q9

Q9
有期雇用と無期雇用の派遣労働者を受け入れていた派遣先において、途中から無期雇用の派遣労働者のみになり、最後の有期雇用の派遣労働者の派遣終了から3か月を超える期間が経過した場合、事業所単位の期間制限が引き続いていないものとみなして良いか。
Q9
期間制限は法第40条の2第1項各号以外の労働者派遣に適用される。
有期雇用と無期雇用の派遣労働者が混在している事業所において、無期雇用の派遣労働者のみになった場合、有期雇用の派遣労働者の労働者派遣の終了後3か月を超えた時点で、当該終了した有期雇用の派遣労働者の労働者派遣は、その後受け入れる労働者派遣と継続しているとはみなさないこととなる。

厚生労働省Q&A[第3集] – Q1

Q1
派遣先の事業所単位の期間制限について、事業所を分割又は統合した場合、法人が合併した場合、別法人へ譲渡した場合、それぞれ事業所単位の派遣可能期間、抵触日の考え方は如何。また、この場合、個人単位の期間制限については、どのような整理になるのか。
A1
派遣先が事業所の統合等を行った場合の事業所単位の期間制限については、組織構成や業務内容及び指揮命令系統の変更如何にかかわらず当該派遣先の抵触日が統合先等に引き継がれることになる。複数の事業所間で統合等を実施した場合で、それぞれ抵触日が異なる場合は、その中で最も早い抵触日で統一する(統合等の日を新たな起算日とする期間制限は、発生しない。)。
場合によっては、統合等を行った日に期間制限違反となる場合も発生しうるので留意すること(※)。
※例えば、意見聴取手続を行わないまま事業所単位の期間制限の抵触日を迎えた事業所が抵触日以降3か月以内に統合等を行った場合において、統合等の後の事業所が引き続き有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けると期間制限違反となる。
また、個人単位の期間制限については、組織構成、業務内容及び指揮命令系統により組織単位の変更の有無を判断するものであり、いずれも変更がない場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる。そのほか、統合等によりこれらの要素のいずれかが変更された場合でも、実質的に組織単位に変更はないとみなすべき場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる。

CHECK 1

派遣受入可能期間を超えて労働者を受け入れた場合は、個人単位の期間制限と同様に指導若しくは助言、勧告、企業名公表の対象となります。また、労働契約申込みみなし制度の適用を受けます。

CHECK 2

「意見聴取」は「事業所単位」で行えばよく、「組織単位」や「派遣労働者単位」で行う必要はありません。

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