RULES

労働者派遣法のルール

無料相談・お問い合わせnavigate_next

PASONA

無料相談・お問い合わせnavigate_next

CHAPTER
13

「個別派遣契約」以外の業務を命じたり、契約内容の変更は可能?

派遣契約を締結する際には、具体的な派遣業務内容、派遣期間・時間などを定めなければならず(法第26条)、また、派遣法は派遣先に対して「派遣契約の定めに反することのないように適切な措置」を講じるよう義務づけています(法第39条)。
したがいまして、派遣先が派遣労働者に指揮命令を行い、就業させることができるのは、あくまでも派遣契約で定められた業務内容の範囲であり、契約業務以外の仕事を派遣先が命ずることはできません。
また、派遣先が派遣労働者と直接協議し、派遣契約の条件変更や、終了するような手続きをとると、派遣先が、本来は権限のない、雇用主が行うべき行為を行うことになり、結果、派遣労働者との間でトラブルが発生することにつながりますので、やむを得ない事情がある場合は、できるだけ早く派遣元に相談してください。

PASONA
PASONA

派遣法ルール一覧

人材派遣のご相談はこちら

即日就業可能なスタッフ登録多数!

無料相談・お問い合わせnavigate_next

お電話でのお問い合わせ:0120-308580

(受付時間:平日9:00~17:30)

サービス資料をダウンロード