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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
16

派遣労働者の妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止とは?

男女雇用機会均等法は、男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図ること等を目的として、母性を保護し、女性が働きながら安心して出産できる条件を整備するため、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する規定を定めており、男女雇用機会均等法第9条第3項は、事業主が、労働者の妊娠、出産、産前産後休業を取得したことや、厚生労働省令で定められている事由で不利益な取扱いをすることを禁止しています。

ポイント

派遣先にも、派遣法第47条の2により男女雇用機会均等法第9条第3項が適用され、派遣労働者が妊娠・出産・産休取得したこと等厚生労働省令で定められている事由を理由として、不利益な取扱いをすることは禁止されます。
たとえば、派遣先が派遣労働者の妊娠・出産、または産前産後休業取得を理由に派遣労働者が派遣就業可能であるにもかかわらず、
(1)派遣契約の更新を取りやめること、
(2)派遣先が派遣会社に派遣労働者の交代を求めること
が禁止されています。

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