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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
07

「個別派遣契約」で派遣労働者の氏名を特定することは可能か?

派遣契約では、派遣労働者の氏名を特定することはできません。
これは、派遣契約の目的が派遣就業条件等を取り決めることであって、“誰を派遣するか”を決めるものではないからです。
仮に、派遣契約で派遣労働者の氏名を特定することになった場合は、誰を派遣するかということが派遣先と派遣元の合意事項になり、派遣法第26条第6項(派遣先による派遣労働者特定行為の禁止)違反にもつながります。
派遣労働者の氏名は、派遣契約で定めるのではなく、派遣元が派遣するスタッフを決定した後、派遣法第35条に基づき、性別、社会保険の加入状況等とともに、派遣先に通知することになっています。

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