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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
19

労働契約申込みみなし制度とは?

労働契約申込みみなし制度は、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなされる制度です。

違法派遣とは

  1. 派遣労働者を禁止業務に従事させること
  2. 無許可又は無届出の派遣会社から派遣を受け入れること
  3. 派遣期間制限に違反して派遣を受け入れること
  4. いわゆる偽装請負等
派遣先が、上記違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかった場合は、労働契約申込みみなし制度は適用されません。

労働契約申込みみなしとは

  • 申し込んだとみなされる労働契約の条件は、違法行為の時点における派遣会社と派遣労働者との間の労働契約上の労働条件と同一の内容となりますが、労働契約のみならず、口頭の合意や就業規則等に定めるものも含まれるとされています。
  • 申し込んだとみなされる労働契約期間に関する事項(始期、終期、期間)も、派遣会社と派遣労働者との間の労働契約に書かれた内容がそのまま適用されます。
  • 派遣労働者が申込みを承諾しなかったときは、労働契約は成立しません。(「雇用みなし」ではなく「申込みみなし」です)

平成27年7月10日付の厚生労働省職業安定局長通達(職発0710第4号)では、「労働契約申込みみなし制度」を定める派遣法第40条の6の規定は、「民事的効力を有する規定であり、その効力が争われた場合については個別具体的に司法判断されるべきものであるが」とした上で、制度の趣旨及び行政解釈が示されています。

「労働契約申込みみなし」の期間と労働条件

期間

POINT

派遣先は、違法状態が終了した日から1年間は労働契約の申込みを撤回することができません。

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労働条件

POINT

派遣先が申し込んだとみなされる労働契約の条件は、違法派遣が発生した時点における派遣元との労働条件(賃金、雇用契約期間など)と同一になります。

例 派遣元⇔派遣労働者が有期雇用の場合

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いわゆる「偽装請負」の場合

POINT

いわゆる「偽装請負等」の場合は、労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負契約(委託契約)を締結し、いわゆる偽装請負等の状態となった場合(労働者派遣の役務の提供を受けた場合)は、労働契約申込みみなし制度の適用を受けます。

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CHECK

労働契約申込みみなし制度の適用には、法の適用を「免れる目的」が必要で、単に偽装請負等の状態になったことのみをもって、偽装請負等の「目的」があるとはされません。

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契約当初に法の適用を免れる「目的」がなかった場合でも、受け入れている間に「いわゆる偽装請負等」に該当するという認識が生じた場合

→認識した時点が1日の就業開始時点であればその日以降、1日の途中であれば翌就業日以降に「指揮命令」を行った時点が申込み時点となる。

(労働契約申込みみなし制度に関する行政解釈)

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