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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
04

「派遣契約」で定める事項は?

派遣契約の当事者は、契約の締結に際し派遣法第26条に基づき、個別の派遣就業条件などに関する事項を、都度、具体的に定めなければならず、その契約の内容を書面に記載しておかなければなりません(則第21条第3項)。
また、厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」では、「労働者派遣に関する契約については、恒常的に取引先との間に労働
者派遣をする旨の基本契約を締結し、個々具体的に労働者派遣をする場合に個別に就業条件をその内容に含む個別契約を締結するという場合があるが、この場合、法第26条の意味における労働者派遣契約とは、後者の個別契約をいうものである。」とされています。

労働者派遣契約に定める事項(労働者派遣法第26条)

派遣法第26条に基づき、労働者派遣契約に次の事項を定めます。

1 派遣労働者が従事する業務の内容
2 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度(New 令和2年改正)
3 派遣先の事業所の名称、所在地、部署、電話番号、および組織単位(「組織の長の職名」も明記が望ましい)
4 指揮命令者の部署、役職、氏名
5 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
6 派遣就業の開始、終了の時刻及び休憩時間
7 安全及び衛生に関する事項
8 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  • 派遣元及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元と派遣先との連携のための体制等
  • 派遣元及び派遣先において派遣労働者の苦情の申出を受ける者(その者の氏名の他、部署、役職、電話番号)
9 派遣スタッフの新たな就業の機会の確保、派遣スタッフに対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用負担に関する措置その他労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
  • 労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
  • 派遣先における就業機会の確保
  • 損害賠償等に係る適切な措置
    派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約の中途解除を行おうとする場合に、派遣労働者の新たな就業機会の確保ができないときには、少なくとも当該派遣契約の中途解除に伴い当該派遣元が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこと等
  • 労働者派遣契約の解除の理由の明示
10 派遣契約が紹介予定派遣である場合は、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
  • 紹介予定派遣である旨
  • 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される従事すべき業務の内容及び労働条件等
  • 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれのその理由を、派遣元事業主に対して明示する旨
  • 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
  • 労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨
11 派遣元および派遣先責任者の役職、氏名および連絡方法(電話番号)
  • 派遣業務の内容が製造業務である場合には、当該派遣元責任者及び派遣先責任者が、それぞれ製造業務専門派遣元責任者又は製造業務専門派遣先責任者である旨
12 時間外労働および休日労働に関する事項
13 派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項(New 令和2年改正)
14 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
15 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別(New 令和2年改正)
16 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別
17 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

【有期プロジェクト業務について労働者派遣を行う場合】

  • 法第40条の2第1項第3号イに該当する旨

【日数限定業務について労働者派遣を行う場合】

  • 法第40条の2第1項第3号ロに該当する旨
  • 当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1か月間に行われる日数
  • 当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数

【産前産後休業、育児休業、介護休業等の代替要員としての業務について派遣を行う場合】

  • 派遣先において休業する労働者の氏名および業務ならびに当該休業の開始および終了予定の日
18 派遣労働者の人数
19 派遣元の労働者派遣事業許可番号
令和2年の法改正により内容を一部修正しました。
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