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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
25

いわゆる「クーリング期間」とは?

2つの派遣期間制度(個人単位、事業所単位)には、期間制限の通算期間がリセットされる空白期間(いわゆる「クーリング期間」)が定められています。いわゆる「クーリング期間」は、「3ヶ月超」(3ヶ月と1日以上)です。

いわゆる「クーリング期間」

POINT

個人単位、事業所単位の期間制限ともに、クーリング期間は「3ケ月超」(3ケ月と1日以上)です。

例1 個人単位の期間制限の場合

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3ケ月超のクーリング期間がある場合は、同一の組織単位で同一の派遣労働者を新たに3年間受け入れることが可能。

CHECK

派遣元が同一の組織単位に継続して3年間同一の派遣労働者を派遣した場合、当該派遣労働者が希望していないにもかかわらず、クーリング期間後に再度同一の組織単位に派遣をすることは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくないとされています。(派遣元指針)

例2 事業所単位の期間制限の場合

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3ケ月超のクーリング期間がある場合は、同一の事業所で新たに3年間、労働者派遣を受け入れることが可能。

CHECK

派遣先が同一事業所において3年超継続して労働者派遣を受け入れようとする場合、派遣受入可能期間の延長に係る手続を回避することを目的としてクーリング期間後に労働者派遣を受け入れることは、派遣法の趣旨に反するとされています。(派遣先指針) 

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