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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
26

「事業所単位の派遣期間制限」を延長する場合に必要な手続きとは?

「事業所単位の派遣期間制限」を、派遣先が延長しようとする場合は、事業所の期間制限に抵触する日の1ヶ月前の日までの間(意見聴取期間)に、過半数労働組合等の意見聴取手続きを行う必要があります。

延長手続きにおける注意点をより詳しく知りたい方はこちら

事業所単位の派遣期間制限を延長する場合(意見聴取手続き)

事業所単位の期間制限を延長する場合の「意見聴取」については、以下のように定められています。

POINT 1
事業所単位の期間制限を延長する場合は、事業所で派遣受入が開始された日から事業所の期間制限に抵触する最初の日の1ケ月前の日までの間(意見聴取期間)に、過半数労働組合等に意見聴取をすることが必要です。
POINT 2
意見聴取において、過半数労働組合等から異議があった場合は、延長前の派遣受入可能期間が経過する日の前日までに、延長の理由、延長期間、過半数労働組合等からの意見への対応方針を説明しなければなりません。
CHECK
意見聴取、延長の理由の説明等にあたっては、派遣先は法の趣旨にのっとり誠実に行うよう努めなければなりません。

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※派遣受入可能期間を延長した場合は、速やかに、派遣元に対して延長後の派遣受入可能期間に抵触する日を通知
※過半数労働組合等から異議があった場合は、派遣受入可能期間が経過する日の前日までに延長の理由等を説明
※意見聴取をせずに、派遣受入の可能期間を超えて受け入れた場合→労働契約申込みみなし制度適用

意見聴取について省令などで以下の事項が定められており、それらを踏まえ以下のようなイメージで意見聴取を行うことになります。

下記の略字はそれぞれの項目に対応します。
【法】 … 労働者派遣法  【省】 … 省令(労働者派遣法施行規則)  【指】 … 派遣先が講ずべき措置に関する指針

書面通知と情報提供

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【法】
意見聴取は、意見聴取期間(前述)に行うことが必要 
【省】
意見聴取にあたっては、(1)派遣受入可能期間を延長する事業所等、(2)延長しようとする期間、を書面により通知。
【指】
意見聴取にあたっては、事業所の派遣受入開始時(派遣受入可能期間延長時)からの派遣労働者数、派遣先の無期雇用労働者数の推移に関する資料等、参考資料を提供。また、過半数組合等からの求めに応じ、部署ごとの派遣労働者数、各派遣労働者の受入期間等の情報を提供することが望ましい。
【指】
意見聴取にあたっては、十分な考慮期間を設ける。

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意見聴取と説明等

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【法】
意見聴取において、過半数労働組合等から異議があった場合は、延長前の派遣受入可能期間が経過する日の前日までに、延長の理由等を説明する。
【省】
過半数労働組合等から異議があった場合は、(1)延長の理由の他に、(2)延長の期間、(3)過半数労働組合等の意見への対応方針(以下、「延長理由等」)について説明をする。
【指】
過半数労働組合等から異議があった場合に、意見への対応方針を説明するにあたっては、その意見を勘案して派遣受入可能期間の延長について再検討を加えること等により、過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努める。

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意見聴取事項の記録保存と周知

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【省】
意見聴取をした場合は、以下の事項(以下、「意見聴取事項」)を、書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存。
(1)意見を聞いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
(2)過半数労働組合等に通知した日及び通知した事項
(3)過半数労働組合等から意見を聴いた日及びその意見の内容
(4)意見を聴いて延長する期間を変更したときは、その変更した期間
【省】
意見聴取事項を、以下のいずれかの方法で事業所の労働者に周知。
(1)常時事業所の見やすい場所に掲示、又は備え付ける
(2)書面を労働者に公布
(3)電子計算機に備えつけられたファイル等に記録し、事業所の労働者が記録の内容を常時確認できる機器を設置
【省】
過半数労働組合等から異議があった際に説明を行った場合は、(1)説明を行った日、(2)延長理由等の説明をした内容を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存。
また、意見聴取事項と同じ方法で事業所の労働者に周知。

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その他

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【指】
派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等から異議があった場合に、その延長期間を更に延長するにあたって、再度、過半数労働組合等から異議があったときは、その意見を十分尊重し、派遣可能期間の延長の中止又は延長する期間の短縮、派遣労働者数の減少等の対応をとることを検討したうえで、その結論をより一層丁寧に過半数労働組合等に説明。

重要 ~労働者過半数代表を選出する場合の留意点について~

【省】
労働者過半数代表は、以下の両方に該当するものであること。
(1)いわゆる管理監督者(労働基準法)ではないこと
(2)派遣受入可能期間の延長のための意見聴取をされる者であることを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続で選出されること
※ただし、(1)に該当するものがいない場合は、(2)に該当すること

厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」には、「意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出されたものではない場合、派遣可能期間の延長手続のための代表者選出であることを明らかにせずに選出された場合、管理監督者である場合については、事実意見聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日より施行)の適用があることに留意すること。」と記載されています。

関連する厚生労働省サイトのQ&A

厚生労働省Q&A – Q2, Q3

Q2
事業所単位の期間制限を延長するため、過半数労働組合等に意見聴取する場合、抵触日の1か月前の日までに行うこととしているが、いつから実施できるのか。
A2
意見聴取は、意見聴取期間(労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の抵触日の1か月前まで)内であればいつでも可能であるが、事業所単位の期間制限が常用代替防止を図る趣旨であることを踏まえれば、労働者派遣の役務の提供の受入開始に接近した時点よりも、常用代替防止が生じているかを判断するために適切な時期に行われることが望ましい。
Q3
期間制限の延長手続について、延長した期間の始期が到来する前に、更に次の期間制限の延長手続を行うことは可能か。
<例> 平成27年10月1日~平成30年9月30日が当初の派遣可能期間であった場合で、派遣可能期間を平成30年10月1日~平成33年9月30日に延長するために、平成29年4月に意見聴取した後、更に、平成33年10月1日~平成36年9月30日に延長するために、平成30年4月に意見聴取を行う場合。
A3
労働者派遣法第40条の2第3項により、「意見聴取期間」は、労働者派遣の役務の提供が開始された日(延長した場合は延長前の派遣可能期間が経過した日)から、抵触日の1か月前までの間となっているため、延長した期間の始期が到来する前に、次の期間制限の延長を行うことはできない。

厚生労働省Q&A[第2集] – Q18 ~ Q21

Q18
事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合、期間制限を延長するための意見聴取の手続如何。
A18
事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合は、意見聴取が行えないことから期間制限の延長はできない(使用者のため、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書の適用すら受けない)。
なお、事業所が経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること等を要しているため、管理監督者1名と派遣労働者のみで構成されている事業所については、1事業所として判断されることは稀であると考えられるが、仮にそのような事業所が存在した場合は、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書を適用し、当該管理監督者に意見聴取を行えばよい。
Q19
事業所の過半数労働組合等に派遣可能期間の延長に係る意見聴取を行う場合について、雇用保険の非該当承認を受けている事業所で派遣労働者が就労しているにも関わらず、当該非該当承認事業所の労働組合等ではなく、当該非該当承認事業所を包含する事業所の労働組合等に対して意見聴取を行うことは適法か。また意見聴取を行った事業所の労働組合等に非該当承認事業所の労働者が入っていなかったとしても問題はないのか。
A19
事業所単位の期間制限の延長に必要な意見聴取は、事業所単位で行う必要があるため、当該非該当承認事業所の労働組合が、非該当承認事業所を包括する事業所の過半数労働組合に該当しない場合は、当該労働組合は意見聴取の対象とならず、非該当承認事業所を包含する事業所の過半数労働組合等に対して意見聴取を行う必要がある。
この場合において、意見聴取先の過半数労働組合等に労働者派遣の役務の提供を受けている雇用保険の非該当承認事業所の労働者が含まれていないケースも考えられるが、法の趣旨に照らし、非該当承認を受けている事業所の従業員の意見を尊重する等必要な配慮を行うことが望まれる。
Q20
期間制限の延長手続きについて、同一期間の延長に係る意見聴取を複数回行った場合は、どの意見聴取手続が有効となるのか。
A20
複数回意見聴取をした場合、当該意見聴取が法令に則っていることを前提とすると、最後のものが有効と考えられる。
Q21
派遣先の事業所において、抵触日の1か月前までの間に意見聴取をしていなかった場合は、派遣可能期間の延長は認められず、再度の派遣の受入れは、3か月を超える期間経過後となるのか。また、この場合は、労働契約申込みみなし制度の対象となり得るのか。
A21
抵触日の1か月前までに過半数労働組合等に対して、延長の意見聴取を行っていなければ、派遣可能期間の延長は認められず、もし、再度の派遣の受入れが必要であれば3か月を超える期間経過後となる。また、抵触日の1か月前までに意見聴取をしないまま、抵触日以後派遣の受入れを続けると期間制限違反となり、労働契約申込みみなし制度の対象となる。
しかし、過半数労働組合等のやむを得ない事情により、抵触日の1か月前までに予定していた意見聴取が1か月前の日を経過してしまった場合や、過半数労働組合等が派遣先の意見聴取を拒否した場合(当該行為が客観的に認められるときに限る。)であって、派遣先が適切な手続に則って意見聴取しようと働きかけたと客観的に認められる場合は、意見聴取義務違反にはならない(派遣の受入れを続けることが可能であり、労働契約申込みみなし制度の対象とならないと考えられる。)。ただし、過半数労働組合等が意見の取りまとめに要する期間を確認する等十分な考慮期間を設けること。
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