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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
23

「個人単位の派遣期間制限」とは?

「個人単位の派遣期間制限」は、「派遣先の同一の組織単位において3年を超える継続した同一の派遣労働者の受け入れはできない」という期間制限です。

「個人単位の派遣期間制限」

個人単位の期間制限は以下のイメージのように運用されます。

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仮に、途中で派遣元が変更になっても、同一派遣労働者の受入期間として通算されます。
業務内容が変更になった場合も個人単位の期間制限は通算して3年

関連する厚生労働省サイトのQ&A

厚生労働省Q&A[第2集] – Q12, Q13

Q12
派遣契約期間の途中で派遣労働者が交代した場合、個人単位の期間制限は事業所単位の期間制限の抵触日にかかわらず3年となるのか。それとも事業所単位の期間制限の抵触日を超えない範囲内で設定するのか。
A12
個人単位の期間制限は、事業所単位の期間制限の抵触日にかかわらず、当該派遣労働者の就業開始日から3年である。
ただし、この場合は、事業所単位の期間制限の延長がなされなければ、事業所単位の期間制限の抵触日までしか当該派遣労働者を受け入れることはできない。
Q13
期間制限のない産休代替等の業務について、有期雇用の派遣労働者を3年間派遣し、当該派遣終了後、当該業務を行った同一の組織単位の他の業務へ有期雇用の派遣労働者として再度派遣することは可能か。
A13
事業所単位及び個人単位の期間制限の対象外である労働者派遣の終了後、引き続き同一の派遣労働者を同一の組織単位の期間制限を受ける他の業務へ派遣することは可能であるが、特定目的行為とならないよう留意すること。

厚生労働省Q&A[第3集] – Q1

Q1
派遣先の事業所単位の期間制限について、事業所を分割又は統合した場合、法人が合併した場合、別法人へ譲渡した場合、それぞれ事業所単位の派遣可能期間、抵触日の考え方は如何。また、この場合、個人単位の期間制限については、どのような整理になるのか。
A1
派遣先が事業所の統合等を行った場合の事業所単位の期間制限については、組織構成や業務内容及び指揮命令系統の変更如何にかかわらず当該派遣先の抵触日が統合先等に引き継がれることになる。複数の事業所間で統合等を実施した場合で、それぞれ抵触日が異なる場合は、その中で最も早い抵触日で統一する(統合等の日を新たな起算日とする期間制限は、発生しない。)。
場合によっては、統合等を行った日に期間制限違反となる場合も発生しうるので留意すること(※)。
※例えば、意見聴取手続を行わないまま事業所単位の期間制限の抵触日を迎えた事業所が抵触日以降3か月以内に統合等を行った場合において、統合等の後の事業所が引き続き有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けると期間制限違反となる。
また、個人単位の期間制限については、組織構成、業務内容及び指揮命令系統により組織単位の変更の有無を判断するものであり、いずれも変更がない場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる。そのほか、統合等によりこれらの要素のいずれかが変更された場合でも、実質的に組織単位に変更はないとみなすべき場合は、統合等の前の抵触日が引き継がれる。

CHECK

派遣受入可能期間を超えて労働者を受け入れた場合は、指導若しくは助言、勧告、企業名公表の対象となります。また、労働契約申込みみなし制度の適用を受けます。

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