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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
22

派遣期間制限の対象外となる派遣労働者と派遣業務は?

派遣期間制度(個人単位、事業所単位)について、対象外となる派遣労働者と派遣業務が定められています。

派遣期間制限の対象外となる派遣労働者と派遣業務

以下の派遣労働者/派遣業務は、新たな2つの派遣期間制度(個人単位、事業所単位)の対象外となり、期間制限を受けません。

派遣期間制限の対象外となる労働者

(1)無期雇用の派遣労働者
派遣元と期間の定めのない雇用契約を締結している労働者
(2)60歳以上の派遣労働者
——-
派遣労働者を無期雇用、又は60歳以上に限定して労働者派遣契約を締結することが可能

派遣期間制限の対象外となる業務

(1)日数限定業務
派遣先の通常の労働者の月の所定労働日数の半数以下、かつ、10日以下の日数で発生する業務
(2)産前産後休業・育児休業/介護休業を取得する労働者の業務
派遣先の社員が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する場合の、その代替の業務
(3)有期プロジェクト業務
予め終期が決まっている、有期プロジェクトでの業務
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