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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
21

「個人単位の派遣期間制限」「事業所単位の派遣期間制限」とは?

「個人単位の派遣期間制限」と「事業所単位の派遣期間制限」

2015年9月30日に施行された労働者派遣法の改正により、業務区分ごとの派遣期間制度は廃止となり、以下2つの派遣期間制度になりました。

期間制限 細目
(1)個人単位の期間制限

POINT

派遣先の同一の組織単位において3年を超える継続した同一の派遣労働者の受け入れはできない。

CHECK

『組織単位』とは

「名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて派遣先が設定した労働者の配置の区分で
あって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が、当該労働者
の業務の配分及び当該業務に係る労務管理について直接の権限を有するもの」(省令)

  1. 課/グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織
  2. その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもの
  3. 派遣先における組織の最小単位よりも一般的に大きなものを想定
    (小規模の事業所においては、組織単位と組織の最小単位が一致する場合もある)
  4. 名称にとらわれることなく、実態により判断すべきもの

(派遣先指針)

関連する厚生労働省サイトのQ&A

厚生労働省Q&A – Q1

Q1
小規模事業所のため、課やグループといった明確な組織が存在しない場合であって、事業所の長の下に複数の担当がおり、当該担当それぞれが課やグループに準じた組織機能(会計担当、渉外担当 等)を有している場合、当該担当を組織単位として認めることは可能か。
A1
当該担当が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有していれば、小規模事業所において、組織単位と当該担当(組織の最小単位)が一致する場合もある(派遣先の講ずべき措置に関する指針第2の14(2))。

厚生労働省Q&A[第2集] – Q10

Q10
事業所の長がある課の長も兼任していた場合は、事業所がひとつの組織単位と解釈されるのか。
A10
業務としての類似性や関連性がある組織であるか、組織の長が業務配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものであるか等、実態により判断した結果、事業所と組織単位が一致することはあり得る。事業所の長が課の長を兼任しているという事実だけでは、判断できない。
(2)事業所単位の期間制限

POINT 1

派遣先の同一の事業所において3年を超える継続した労働者派遣の受け入れはできない。

POINT 2

但し、派遣先が、事業所における派遣労働者の受入開始から3年を経過するときまでに事業所の
過半数労働組合(又は労働者過半数代表、以下「過半数労働組合等」)から意見聴取した場合に
は更に最長3年間労働者派遣を受け入れることができる。(その後さらに3年経過した場合も同様)

CHECK

『事業所』とは ⇒ 雇用保険法等雇用関係法令における概念と同様

  1. 工場、事業所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること
  2. 経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること
  3. 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること
  4. 1~3等の観点から実態に即して判断すること

(派遣先指針)

関連する厚生労働省サイトのQ&A

厚生労働省Q&A[第2集] – Q6 ~ Q8

Q6
派遣先の事業所単位の期間制限について、「事業所」とは、雇用保険の適用事業所と同一であるというが、労働基準関係法令の「事業場」との関係如何。
A6
雇用保険法における事業所の判断は、原則として次のいずれにも該当する場合に「事業所」として判断している。
  1. 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
  2. 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。
    すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。
  3. 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。
また、その判断に当たっては「(雇用保険の)事業所の単位と(労働保険)徴収法施行規則上の事業場の単位(徴収法による適用徴収事務の処理単位)は、原則として一致すべきものであるから、一の事業所と認められるか否かの判断に当たっては、徴収法施行規則上の事業場の単位との関連について十分留意する必要がある。」(業務取扱要領(雇用保険適用関係)22002(2))としている。
ただし、例えば、労働安全衛生法では同一の場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、その部門を主たる部門から切り離して別個の事業場としてとらえる場合もあるなど、各法令により事業場と事業所に係る判断が異なる場合もある。
Q7
派遣先の事業所単位の期間制限について、この「事業所」とは、雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同一であるというが、雇用保険の非該当承認を受けている事業所の扱い如何。
A7
雇用保険での事業所非該当承認を受けているということは、一の事業所としての独立性を有していないことを派遣先自ら認めていることを意味するため、原則、新法の期間制限を受ける事業所単位の事業所としては認められない。こうした一の事業所としての独立性がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を一の事業所として取り扱うこととなる。
Q8
雇用保険の適用事業所とはなっているが、現在はパートタイム労働者が1~2名といった事業所についても事業所単位の期間制限に係る「事業所」となるのか。
A8
パートタイム労働者が数名しかいない事業所であっても、雇用保険の適用事業所である限り、事業所単位の期間制限に係る「事業所」と判断することになる(もし、事業所として独立性を有していないということであれば、非該当承認の申請をして、直近上位の組織に包括して全体を一の事業所として取り扱うこととする手続を行う必要がある。)。

厚生労働省Q&A[第3集] – Q2

Q2
派遣先の事業所単位の期間制限について、「事業所」とは雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同一であるというが、労働保険の継続事業の一括手続をしている場合、本社などの指定事業に一括される支店や営業所の扱い如何。【関連:Q&A[第2集]Q6、Q7、Q8】
A2
継続事業一括の申請を行い、支店や営業所ごとの複数の保険関係を本社などの1つの事業でまとめて処理することとしても雇用保険の適用事業所単位に変更があるわけではないので、原則どおり、支店や営業所ごとに雇用保険の適用事業所単位で判断することとなる。
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