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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
20

離職した労働者を派遣労働者として受け入れる場合は?

本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者として受け入れることで、労働条件が切り下げられている可能性があるとして、派遣先を離職して1年以内の労働者を、派遣先が受け入れることは禁止されています(法第40条の9第1項)。具体的には、派遣受入前1年以内に正社員、契約社員、アルバイト等の雇用形態を問わず、派遣先のどこかの事業所で(派遣就業予定の事業所に限りません)1日でも直接雇用されていた人の派遣受け入れが禁止されました。
また、派遣元から法第35条に基づく「派遣先への通知」を受けた派遣先が、その派遣労働者の派遣を受け入れると、離職後1年以内の労働者の派遣受入禁止に抵触するときは速やかにその旨を派遣元に通知していただくことになりました(法第40条の9第2項)。

平成27年の法改正により条番号が「40条の6」から「40条の9」に変更されました。
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