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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
10

「派遣先管理台帳」の作成・記載・保管は?

作成・記載

派遣労働者の就業日、就業時間等の実態を的確に把握する等の目的で、派遣労働者が就業する事業所ごとに派遣先管理台帳を作成し、所要の事項を派遣労働者ごとに記載しなければなりません(法第42条、法施行規則第35条第1項)。

なお、派遣先事業所の派遣労働者の数と派遣先が雇用する労働者の数の合計が5人以下のときには、派遣先管理台帳の作成、記載は必要ないとされています(法施行規則第35条第3項)。

保管

派遣先管理台帳は、派遣期間終了日(派遣契約が更新された場合は、更新後の派遣期間終了日)から起算して3年間保存する必要があります(法第42条第2項、法施行規則第37条)。

派遣先管理台帳の記載事項(派遣法第42条第1項、法施行規則第36条)

1 派遣労働者の氏名
2 派遣元事業主の氏名又は名称
3 派遣元事業主の事業所の名称
4 派遣元事業主の事業所の所在地
5 協定対象の派遣労働者か否かの別(New 令和2年改正)
6 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別
7 派遣就業をした日(実績を記載)
8 派遣就業をした日ごとの始業及び終業の時刻並びに休憩時間(実績を記載)
9 従事した業務の種類
10 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度(New 令和2年改正)
11 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
12 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 (受付年月日、内容及び処理状況等)
13 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
  • 紹介予定派遣である旨
  • 派遣労働者の特定行為を行った場合には、その特定行為の内容と特定の基準
  • 採否結果
  • 職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、その理由
14 教育訓練を行った日時及び内容
15 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
16 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
  • 法第40条の2第1項第2号による60歳以上の者か否か
  • 有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、法第40条の2第1項第3号イに該当する業務である旨
  • 日数限定業務について労働者派遣を行うときは、(1)法第40条の2第1項第3号ロに該当する旨、(2)当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1か月間に行われる日数、(3)当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数
  • 育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日
  • 介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日
17 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、その具体的な理由)
令和2年の法改正により内容を一部修正しました。
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