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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
08

派遣先が受け入れる派遣労働者を選考することは?

派遣法第26条第6項は、派遣先が派遣受入れにあたり、派遣労働者を選考し、特定する行為を、紹介予定派遣を受入れる場合を除き、禁止しています。
派遣労働者を採用、配置するのは、雇用関係のある派遣元事業主の固有の権限であり、もし、派遣先が受入れる派遣労働者を特定するような行為を行うと、派遣先と派遣労働者の間に雇用類似関係が成立すると判断され、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業に該当するおそれがあるためです。
なお、紹介予定派遣については、平成16年3月施行の派遣法改正により、派遣先による派遣労働者の特定行為が解禁されましたが、派遣先は派遣先管理台帳に、実施した派遣労働者の特定行為の内容と選考基準等を記録し、保管する必要があります。

禁止されている派遣労働者特定行為の典型例は?

次の1~4のような行為が、禁止されている、派遣先による派遣労働者特定行為の典型例です。

  1. 派遣予定者と事前に面接を行い、派遣受入れを派遣先が決定すること。特に、複数の派遣予定者と面接を行い選考すること。
  2. 派遣先が派遣予定者に試験を実施し選考すること。
  3. 派遣先が派遣元へ履歴書を要求し、選考すること。
  4. 派遣依頼に際し、派遣先が性別・年齢等の条件をつけること。

派遣スタッフの希望で行われる「事業所訪問」とは?

派遣労働者の中には、派遣される前に、派遣先の職場を自ら確認し、業務内容の説明を受けた上で、派遣の仕事を引き受けるかどうかを決めたいという希望もあり、平成16年3月施行の派遣法改正により「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」が改正され、派遣労働者又は派遣労働者になろうとする者が、自らの判断の下に行う派遣先事業所訪問、及び履歴書の送付は、禁止されている派遣先による派遣労働者の特定行為(事前面接)に該当しないこととされました。
ただし、派遣先及び派遣元は、事業所訪問を派遣労働者等に求めてはならないことになっていますので、注意が必要です。

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