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労働者派遣法のルール

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CHAPTER
02

「派遣」と「請負」・「業務委託」との違いは?

派遣は「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」(法第2条)と定義されており、派遣労働者との指揮命令関係は派遣先企業にあります。
これに対し、請負や業務委託は、労働者との雇用関係と指揮命令関係が、いずれも請負(受託)業者にあります。契約の名称が請負や業務委託であっても、注文主が請負(受託)業者の労働者に直接指揮命令している場合は、適正な請負といえない(偽装請負)と判断され、派遣法の適用を受けたり、職業安定法第44条で禁止されている「労働者供給事業」に該当したりする場合がありますので注意が必要です。

契約の名称が「業務委託」であっても、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」の適用については、「請負」と同じように取り扱われます。
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関連の指針と疑義応答集

なお、指揮命令関係や業務の独立処理等、派遣と請負(業務委託)の違いを明確にするため、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)が定められていますが、厚生労働省から疑義応答集が公表され、具体的に説明されています。

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