派遣社員の産休・育休
~取得条件や給付金、取得の流れについて~

パソナ・名駅
2022年11月2日

派遣社員さんも取れる!産休&育休

妊娠はご自身にとっても、ご家族にとっても、うれしいニュース♪でも「制度について詳しく知らない」「派遣社員も産休・育休を取得できるの?」といった疑問をお持ちの方も多いようです。
もちろん派遣社員でも産休・育休は取得できます。今回は産休・育休の制度概要から取得方法、関連する給付金制度について解説します。

もくじ

産休(産前・産後休業)とは

対象者

産前・産後休業はともに、雇用期間や雇用形態などの条件に関わらず就業中の全ての方

産休期間

産前休業は出産予定日42日前(多胎は98日前)から取得可能ですので、その前日まで契約が締結されれば申請可能です。なお、出産が遅れて産前休業が42日前(多胎は98日前)より延びた場合、超過した分も産前休業として扱われます。また法律で決まってはいるものの強制的に休業する制度ではありません。
産後休業は出産翌日から56日は必ず休業しなければならず、就業することができません。ただし、本人が希望し医師の許可が下りた場合に限り、産後42日に短縮することは可能です。

育休(育児休業)とは

対象者

以下全ての条件を満たす方が取得可能です。

  • 申請日時点で、1年以上継続して当社でお仕事をされている方(週3日以上のお仕事であること)
  • 休業終了後に引き続き当社でのお仕事を希望される方
  • 産前休業開始まで(産前休業を取得されなかった場合は出産するまで)当社でのお仕事に就かれている方(雇用契約の更新前でもご申請は可能です。)

育休期間

産後57日~子1歳誕生日前日まで
(条件により子1歳半まで、その後最長2歳誕生日前日まで延長可能)

育休期間の延長について

育休の期間は、原則子どもが生まれた日から1歳の誕生日前日までですが、所定の条件を満たせば最長で子どもが2歳の誕生日を迎える前日まで取得可能です。ただし、いきなり2歳までの延長はできず、1歳6ヶ月まで延長、その後も休業が必要と認められた場合のみ2歳まで延長となります。
条件については、法律により次のような規定があります。

  • 子どもが1歳(もしくは1歳6カ月)になる誕生日の前日に両親のどちらかが育休を取得中
  • 1歳を超えても休業が特に必要と認められる
    <例>
    ①保育所への入所を希望しているが入れない
    ②子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡やけが・病気、離婚によって育児をすることが難しくなった

育児・介護休業法の改正について

2022年4月より、育児・介護休業法の改正が順次施行されています。
今回の改正は、男性の育児休業取得促進や、育児休業を取得しやすい環境整備の義務化など、特に「育児休業の取得促進」にフォーカスされた改正内容になっています。内容を確認し夫婦で相談しながら、復帰までの育休プランを検討してみましょう。

産休・育休申請~復職までの流れ

産休・育休申請から復職までの流れについて解説します。

①派遣会社への連絡

妊娠が判明したら、まずは派遣会社の営業担当に報告しましょう。報告時には、派遣会社に出産後も仕事を続けたい希望を伝えておくことで、復帰する際の手続きがスムーズになります。
また報告のタイミングは、妊娠がわかった早い段階がおすすめ。妊婦健康診査のお休み連絡や体調面・職場環境についても相談しやすくなりますよ。

②必要書類の提出

出産予定日が確定し、休業期間が決まったら速やかに申請しましょう。育休を取得したい場合、育休の開始1ヶ月前までに派遣会社に申し出をする必要がありますので、仕事復帰せずに育休を取得したい場合は、産休・育休あわせて申請を行っておいてください。
パソナの場合、MYPAGEより申請をお願いします。

③出産、産休・育休期間

出産日は産前休業としてカウントし、翌日から8週間が産後休業となります。産後休業は原則として就業禁止ですが、本人の希望と医師の許可があれば、6週間経てば復職できます。なるべく早くに仕事復帰したい方は、医師への確認や派遣会社への申請を行いましょう。
育休期間に入ったら、育児の状況も考慮しながら、復職後の仕事内容や勤務時間を検討します。保育所に入れないなどの理由で復職が難しい場合、上記の通り育休期間の延長ができます。状況に応じて派遣会社とも相談しましょう。

④復職

復帰の時期が決まったら派遣会社へ連絡します。勤務日数や勤務時間などの条件を伝えましょう。その際に保育園の入園時期や慣らし保育のスケジュール、家族等のサポート体制なども合わせて伝えておくと復帰がスムーズになります。
尚、雇用契約が継続しているのは派遣先ではなく派遣元である派遣会社です。そのため育休後は同じ派遣先企業に復帰できるとは限りません。希望条件に合った復帰先を探してもらうことになります。

給付金や社会保険料について

産休・育休の取得期間中は無給としているため、パソナから支払われるお金はありませんが、健康保険やハローワークからの支給される給付金があります。それは「出産育児一時金」、「出産手当金」、「育児休業給付金」の3つ。以下では、それぞれ詳しくご説明します。また産休・育休期間中の社会保険料についても解説します。

産休中にもらえる手当

出産育児一時金

出産育児一時金は出産に伴う費用の補助として支給されるもので、出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。社会保険加入中の方で、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産・死産・人工妊娠中絶の場合に申請可能です。

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払うしくみ(直接支払制度)があります。尚、出産にかかった費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

また出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で借りることができる制度(出産費貸付制度)があります。

退職後に出産した場合でも、下記要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けることができます。

  • 妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること
  • 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること
  • 資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること

出産手当金

出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産予定日もしくは実出産日の早いほうの日付より以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。あくまで出産のためのお休みであり、仕事(元の派遣先でなくとも)に復帰されることが前提です。
支給額は、『お休みに入る前の1年間の標準報酬月額を平均した金額÷30×2/3×支給日数』です。

出産予定日より遅れて出産した場合は、遅れた期間についても出産手当金の支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)

育休中にもらえる手当

育児休業給付金

厚生労働省が推進している育児休業中に国からお金が給付される支援金です。
育児休業は、子どもを養育する義務のある労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。ですが、そのあいだ働くことができず、収入がなくなってしまうのは問題です。この状態を支援するため、休業後の復職を前提として、育児休業を取得しやすくすることを目的として国が給付しています。

育児休業給付の受給資格は、育児休業開始前の雇用保険加入期間2年間のうち、11日以上出勤している月が12ヵ月以上ある方となります。
支給額は、『休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始6か月経過後50%)』です。

育児休業中にお仕事をした場合でも「臨時的・一時的であって、その後も育児休業を継続するということが明らか」であれば、職場復帰とはみなされず育児休業給付金を受け取ることができます。具体的には「月に10日以内もしくは80時間以内」です。ただし、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額支給される場合等もあります。

また、たとえば第1子の育児休業給付を受給中に第2子を妊娠した場合は、第2子の産前休業開始日の前日に第1子の育児休業が終了することとなるため、第1子の育児休業給付については産前休業開始日の前日までの支給となります。

社会保険料

社会保険・雇用保険

産休中と育休中の健康保険・厚生年金保険料は免除されます。雇用保険は、支給された給料に対してかかるものですので、産休・育休中は給料が発生しないため雇用保険料も発生しません。

まとめ

産休・育休の取得にあたっては、前後でさまざまな準備が必要になります。
これから出産や子育てを考えている方は、今回ご紹介した内容を参考に、産休・育休の制度や申請・取得方法、関連の給付金制度についてしっかりと理解しておいてくださいね。

もし制度についてもう少し詳しく知りたい、という方がいらっしゃいましたらスタッフコンシェルジュへ相談してみてください。

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