『社会保険』について②~同月得喪・健康保険高額療養費と限度額適用認定証~

パソナ・横浜
2021年5月18日

\「保険」について特集②/

【同月得喪】について

同月得喪とは、社会保険に加入した月内で終了(=資格喪失)した場合、1か月分の社会保険料が徴収される仕組みです。
月半ばで終了しても社会保険料を支払う場合があります。
長期前提のご契約で社保加入され、諸事情等によりご契約短縮となった場合などにご注意ください。

通常、社会保険料は月の末日に加入している保険に支払います。
例)契約期間2/1~4/30で初日から社会保険加入→3/15で短縮終了の場合、
  2月分の社会保険料は支払い、3月分の社会保険料は徴収なし。
  3月分はその後加入した保険に支払うことになります。

しかし、社会保険加入の同月内に終了(=資格喪失)となると話は異なります。上記の例で、
例)契約期間2/1~4/30で初日から社会保険加入→2/15で短縮終了の場合、
スタッフの皆様は多くの場合、2/16~次の保険に加入されますが、加入月である2月の喪失となるため、2月分の社会保険料の支払いが必要です。

そして、当社分を支払うだけでなく、2月末に加入している保険にも支払うことになるので、社会保険料の二重払いが発生します。
これが同月得喪の大事な点です。損と感じるかもしれませんが、同月得喪は当社の取り決めではなく、社会保険の仕組みで決まっています。

なお、厚生年金は二重支払がありません。
厚生年金に加入した同月内に国民年金に加入、もしくは転職して別会社の厚生年金に加入すると、二重で支払った年金分は還付の対象となります。
還付は年金機構が二重支払いを確認した後に、当社に通知されて還付手続きとなるため、時間を要します。(3~6か月)。
また、健康保険料は還付されませんのでご注意ください。

【高額療養費】について

入院等で医療費が高額になる場合があるため、1か月の負担額の上限は定められています。

1か月(1日から末日)に支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた額が払い戻しされます。
また申請については、パソナを介さず直接協会けんぽに申請をすることになります。

例)5月10日から6月10日まで入院した場合
高額療養費は月ごとで申請をするため、5月10日から31日まで、6月1日から10日までと分けて申請をする必要があります。
また各病院、さらに外来・入院別、医科・歯科別で計算され、退院後の通院は分けて算定されます。
標準報酬月額が26万円以下の場合、自己負担額は57,600円でこの金額を超えた分が払い戻しされます。

【限度額適用認定証】について

医療費が高額になる場合に申請をすることが出来ます。
誰しもが大きな病気にかかるリスクはあるので、この制度は非常に助かると思います。

高額療養費は医療費がかかるとその都度申請をしなければならず、一時的に高額な出費になるため、ご負担になってしまいます。
そのため、事前に入院や治療をする予定が分かっている場合は、「限度額適用認定証」の申請をご案内しています。
限度額適用認定証は70歳未満の被保険者・被扶養者が対象となり、病院の窓口で提示すると医療費の支払いが自己負担額までになります。
限度額適用認定証は協会けんぽに申請書を郵送してからスタッフの方のお手元に届くまで約1週間~10日間程度かかります。

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