年末調整の還付金・徴収金について
~12月分の給与明細を確認しよう~

所得税がいきなり増えた方は要チェック!


パソナ・名駅
2024年11月11日

給与には変化がないのに、12月末の給与明細はいつもと違うな、と気付いた方は多いと思います。特に12月分の所得税が急に増えて驚いた方は要チェック。
実は、年末調整後の12月分の給与で所得税の追加徴収(徴収金)や返金(還付金)を行っているため、給与明細にその内容が反映され、場合によっては所得税が急に増えるなどのケースが起こることもあります。この記事では年末調整の還付金・徴収金のしくみや所得税が急に増えるケース、徴収金が発生するケースについて解説します。

もくじ

年末調整の還付金・徴収金とは

会社に勤めている場合、毎月の給与から所得税が天引きされていますが、この税額は毎月の給料から概算で出し所得税を先払いしているため、1年間の実際に納税されるべき所得税に誤差が生じます。年末調整では、正しい所得税の金額を再計算し、この過不足金額の調整を行っておりますが、ここで発生する払いすぎていた税額の返金を『還付金』、不足していた税額の追加徴収を『徴収金』と呼びます。

還付金・徴収金はどこで確認する?

年末調整は名前の通り年末に行われるのが一般的で、その結果は12月分給与(1月支給分)に反映されます。所得税の還付金・徴収金は12月分の給与明細で確認しましょう。
尚、給与明細は会社によって書式はバラバラですが、大きくは『支給(基本給や残業手当など)』、『控除(社会保険や所得税など)』、『勤怠(出勤日数や残業時間など)』で構成されており、年末調整の還付金・徴収金は『控除』欄にて確認ができます。

パソナの場合

給与明細の「控除」という枠の所得税と同じ欄へ記載されます。
控除欄には、保険料や所得税など、給与から徴収される項目が記載されますので、「マイナス表示」=「還付されている金額」となります。

所得税が非常に高いケース

扶養控除申告書を提出されていない場合、所得税が乙欄で徴収されています。
よく「扶養家族がいないから扶養控除申告は不要」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、扶養家族がいないのであれば、「いない」という申告が必要です。非常に多くご質問頂くケースとなりますので、詳しく解説します。

扶養控除申告書とは

年末調整を行う際に勤務先に提出する書類のうちの1つで、正式名称は「扶養控除等(異動)申告書」といいます。扶養控除申告書を提出することで、扶養家族に当たる配偶者や親族がいることを申請し、所得税の扶養控除等を受けることができます。

控除対象ではなくても提出が必要?

扶養控除申告書の提出が必要なのは、年末調整の対象者全員です。よく「扶養家族がいないから扶養控除申告は不要」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、扶養家族がいないのであれば、「いない」という申告が必要です。

扶養控除申告書を提出しないとどうなる?

扶養控除申告書を提出しない場合、以下のような影響が出てきます。

所得税が高くなり手取りが減る

扶養控除申告書は、書類の提出有無で所得税の課税区分が決まり、提出していると「甲欄」、提出していないと「乙欄」となります。
「甲欄」は“主たる収入を得ているところで働く人”が該当し、所得税算出時には様々な控除(給与所得控除、扶養控除、基礎控除)を基に税額が計算される為、「乙欄」よりも非常に安くなります。
一方、「乙欄」はダブルワーク・副業を行うなど、“主たる収入を別のところで得ている人”が該当し、別の主たる収入先で控除を受けていることから税額が高い。つまり、扶養控除申告書が提出されないと自動的に「乙欄」となり、所得税が非常に高くなります。

年末調整が受けられない

扶養控除申告書は年末調整に必要な書類です。そのため控除対象に当たらないからと提出をしないままでいると、年末調整を行うことができず、自身での確定申告が必要になります。

年末調整で追加徴収されるケース

年末調整をすると還付金が発生してお給料の手取り額が増えるケースが多いですが、中には還付金が発生しないどころか、追加徴収されて手取りが減ってしまうことがあります。

扶養家族が減った場合

扶養家族がいる場合、扶養控除により納税額が軽減されている前提で計算されます。よって、配偶者や扶養家族の方が途中で扶養控除の対象者から外れた場合、扶養控除もなくなるので、追加徴収が必要となる場合があります。

給与の変動が大きい場合

年末調整はその年を通じて毎月の給与に変動がないことを前提に計算されています。しかしながら、給与に大幅な変動があるとその年の源泉徴収税額と納めるべき納税額が一致されなくなり、追加徴収される可能性があります。
また派遣社員の場合は少ないですが、ボーナスの金額が想定よりも多かった場合にも、上記と同様に追加徴収される可能性があります。

まとめ

いかがでしたか?いままで何気なく申請していた年末調整や確定申告もについても、いろいろと注意すべき点があることが理解できたと思います。これを機会にぜひ12月末分の給与明細を確認するようにしましょう。パソナで年末調整された方で、ご不明点があるかたはスタッフコンシェルジュまでお問い合わせください。

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