派遣社員でも再就職手当が貰えます!
~取得条件や手続き方法について解説~

パソナ・名駅
2022年5月6日

失業給付(失業手当)の給付期間中に派遣社員として就職が決まった場合でも、条件が合えば「再就職手当」が貰えることをご存知でしょうか。
失業手当は、離職から再就職までの期間に支給されますが、再就職手当は、早期に再就職をした場合に支給される手当で、実は派遣社員も条件が合えば貰うことができます。今回は再就職手当を取得できる条件や申請方法などについてわかりやすく解説します。ぜひご覧ください。

もくじ

再就職手当とは

再就職手当とはわかりやすく説明すると、「失業保険が貰えなくなるともったいないから、就職はやめよう」という後ろ向きの発想を「再就職手当があるから早く就職したほうがお得!」という前向きの発想に変えるため、つまり離職後の早期再就職を促し、離職者の再就職率を高めようとするために作られた制度です。
失業手当を受けていた方が、給付期間を3分の1以上残した状態で早期に就職が決定すると、給付を受け続けなかった代わりに貰える、いわば「お祝い金」のことで、ハローワークで所定の手続きをすることで支払われます。

再就職手当は早く就職したほうがお得!

再就職手当は、先ほどご説明した通り、早期の再就職を支援・促進するための制度です。そのため、基本手当の受給資格の決定を受けた後に、より早期に再就職することによって、再就職手当の給付率は高くなります。

  • 支給日数を所定給付日数の3/2以上残して再就職した場合
    …基本手当の支給残日数の70%の額
  • 支給日数を所定給付日数の3/1以上残して再就職した場合
    …基本手当の支給残日数の60%の額

再就職先から給与も支給される上に、非課税の再就職手当も受けられるので、失業手当をもらっている時よりも収入面では安定します。また何より再就職することで「失業状態」という不安からも抜け出すことができます。

再就職手当を受給するための条件

派遣社員が再就職手当を受給するには、以下の8つの条件を全て満たさなければいけません。

失業保険受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職であること

失業保険受給手続きをしてから7日間の待機期間中に仕事を始めた場合は認められません。また、待機期間中に失業の状態でなかった日や失業の認定を受けていない日は、待機期間に含まれません。

失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること

支給日数の残りが所定給付日数の3分の1を下回っている場合は、受給資格がありません。尚、基準となるのは就職日の前日までです。

離職した前の事業所と再び就職した事業所との間に密接な関わり合いがないこと

前職とはまったく関係のない会社に転職した場合のみ、再就職手当は支給されます。前職からの紹介で就職した場合や、退職後、再び同じ会社に就職した場合、密接な関わりのある会社に転職した場合は受給条件から外れます。

自己都合などで離職をし給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方で、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

自己都合などで離職をした場合、基本的に給付制限が設けられます。この給付制限がある人は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で再就職する必要があります。

1年を超えて勤務することが確実であること

再就職しても1年以内に退職する可能性がある場合、手当の対象外となります。尚、派遣社員の場合、1年未満の派遣契約は対象外となりますが、雇用契約書兼就業条件明示書に「更新の可能性あり」と書かれていれば再就職手当の受給資格があると認定されます。

原則として、雇用保険の被保険者になっていること

再就職手当を受給するためには、再就職先での雇用保険への加入が必要となります。

過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと

過去3年以内に、再就職手当を含む就職支度手当を受けたことがある場合は、受給することができません。

受給資格決定(求職申込み)前から再就職先での採用が内定していないこと

失業手当の申請より前に採用が内定している場合は、受給資格がありません。たとえば、前職を退職した時点で、すでに転職先が決まっている場合は受給対象外となります。

再就職手当の受給金額はどれくらい?

受給できる金額は、以下の計算式によって算出することができ、それぞれの条件によって受給額は異なってきます。

再就職手当の受給額=基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率

支給残日数とは、失業手当の残り期間を指します。つまり、支給残日数が多いほど手当の額は高くなります。給付率は、再就職した時点の基本手当の支給残日数によって変動します。

  • 支給日数を所定給付日数の3/2以上残して再就職した場合
    …基本手当の支給残日数の70%の額
  • 支給日数を所定給付日数の3/1以上残して再就職した場合
    …基本手当の支給残日数の60%の額

また、基本手当日額は以下の計算式によって算出できます。

基本手当日額=離職前の6ヶ月間の給与合計額 ÷ 180(日)× 給付率

再就職手当の流れについて

再就職手当を受給するために必要な書類は、「採用証明書」「再就職手当支給申請書」「雇用保険受給資格証」の3点です。再就職先が決まったら、まずはハローワークに報告をお願いします。

  1. 「採用証明書」をMYPAGEより申請し、必要書類をハローワークに提出
  2. 就職日の前日にハローワークで最後の失業認定を受け、「再就職手当支給申請書」を受け取る
  3. 「再就職手当支給申請書」をMYPAGEより申請し必要書類を送付、事業主欄を記入してもらう
  4. 上記「3」の「再就職手当支給申請書」の申請者欄にご自身で必要事項を記入し、「雇用保険受給資格証」と一緒にハローワークに提出
  5. 申請が認められるとハローワークから「支給決定通知書」が送られてきます。通知書には支給決定額と支給決定日が記載されており、支給決定日の翌日~1週間程度で、記載された金額が指定口座に振り込まれる

必要書類の申請方法について

再就職手当を受給するために必要な書類の中で、当社に申請が必要なものは「採用証明書」「再就職手当支給申請書」です。

MYPAGEホーム画面「申請手続」アイコン⇒「証明書発行のご依頼」⇒【証明1】~【証明3】の3つより【証明1】を選択

採用証明書、再就職手当支給申請書等はハローワーク指定の書面がありますので、MYPAGEより申請後、必要書類とスタッフコード・氏名を記載した用紙を、パソナへ郵送いただきます。

証明書発行のスケジュール

MYPAGEから申請いただいた証明書は、発送日にメールで通知します。証明にあたり確認事項がある場合も内容をメールでお知らせしています。証明書・申請書がパソナに到着してから、通常5営業日以内にMYPAGE登録住所へ発送させて頂きます。

まとめ

再就職手当は、離職者が一日も早く再就職できるように設けられた制度です。
必要な書類が多く、手続きがややこしく感じるかもしれませんが、受給資格のある方がきちんと申請すれば、所定の手当を受け取ることができます。自分が支給対象となるかどうか条件をチェックして、早期の就業を目指しましょう。

なお、ご不明点ございましたらスタッフコンシェルジュへお問い合わせください。