派遣社員が失業保険を貰う方法
~受給条件や手続きの流れについて~

パソナ・名駅
2022年5月9日

お仕事を退職してから、次のお仕事に就くまでのセーフティネットとして支給される「失業保険」。基準を満たしていれば正社員と同じように派遣で働いた方も申請することが可能です。
今回は失業保険が受け取れるかどうかの条件や手続きについて解説いたします。

もくじ

失業保険とは

通称「失業保険」と呼ばれていますが、正式には雇用保険と呼ばれる公的保険制度の一つで、「雇用保険の失業給付」のことを指しています。
何らかの事情により働けない状況になってしまった方に対して、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるもので、国から支給されます。雇用保険は主に厚生労働省が管理しており、手続きや給付はハローワークが行なっています。

失業保険の受給条件は?

失業保険の給付するための主な条件は下記3つとなります。

雇用保険に加入している

雇用保険は、正社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの雇用形態を問わず、以下の条件を満たすことで加入できます。

<雇用保険の加入要件>

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上(1ヶ月で87時間以上)であること
  • 31日以上の継続した雇用が見込まれること

離職の日よりも前の2年間に、雇用保険被保険者期間が通算1年以上あること

上記は一般的な受給条件ですが、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)や、契約期間満了で、なおかつ次のお仕事紹介を希望していたのに契約更新がされなかった方(特定理由離職者)については、以下のように緩和されます。

「離職の日よりも前の1年間に、雇用保険被保険者期間が通算6カ月以上あること」

働く意思があるのに働けない状態である

失業保険が失業された方が生活に不安を抱えず就職活動に専念できるように、という給付金であることから、働く意思があり働ける状態であるにも関わらず働けない状態であること、つまり「就職活動をする意思があること」が大切な条件になります。
ハローワークでも、本人に働く意思があるかの確認などを行っていますので、しっかりと働く意思を示しましょう。

支給期間・金額は?

支給期間

基本手当が支給される期間(所定給付日数)は、離職時の年齢や雇用保険の被保険者であった年数、離職の理由などによって、90日~360日の間で決定します。詳しい内容を知りたい方は、ハローワークインターネットサービスや、最寄りのハローワークに相談してみましょう。

支給金額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、原則として退職前6カ月の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額で、およそ離職前の賃金の5割から8割程度に相当します。給付率は元の賃金によって異なり、金額が低い方ほど率が高くなります。

賃金日額 = 離職前6ヶ月間に支払われた給与*の合計額 ÷ 180日

  • 給与には通勤手当や役職手当などの各種手当は含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれません。

失業給付の受給手続きの流れについて

①離職票の交付

離職後、パソナから離職票が交付されます。

②受給資格の決定

ハローワークで求職申込みをし、離職票を提出します。その後、ハローワークが受給要件を確認して受給資格が決定した場合、受給説明会の日時を指定されます。

③雇用保険受給説明会

受給資格決定後、7日間の「待期期間」を経て「雇用保険受給説明会」が設定されます。説明会にて雇用保険の受給中の諸手続きや失業認定申告書の書き方などの解説を受け、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の2つを受理します。

④求職活動

失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談や職業紹介を受けるなどして積極的に求職活動を行います。

⑤失業の認定

受給資格決定から約3週間後に、初回の「失業認定日」が設定され、その後は4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を受けます。失業認定申告書に求職活動の状況等を記入し、雇用保険受給資格者証とともにハローワークに提出します。

⑥受給

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に手当が振り込まれます。

会社都合と自己都合

注意しておきたいのは退職理由によって失業給付金の受給開始時期が異なる点です。認定はハローワークで行っておりますので、より詳しく知りたい方はハローワークで相談してみてください。

会社都合(自己都合でも正当な理由があった方含む)

初回の失業認定の1週間後に失業手当が振り込まれます。受給資格の決定から雇用保険受給説明会までに7日間の「待機期間」がありますので、初回の失業手当は20日分前後になります。これ以降も4週間に一度ハローワークで失業認定を受けることで、最大28日分の失業手当を受け取れます。

自己都合

待機期間7日間のあと、さらに2ヶ月間の給付制限期間があります。そして給付制限期間の空けた2回目の失業認定のあとに初めて失業手当が振り込まれます。初回の失業手当は給付制限期間が明けてから2回目の認定日前日までの分となりますので、15日分前後になります。

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