パソナ川崎のハケンお役立ち情報vol.5 ~派遣社員も再就職手当がもらえる?~

パソナ・川崎
2021年5月26日

今回のテーマは「再就職手当」です!

こんにちは!パソナ・川崎です。

さて本日は、先月の「失業給付」に関連して、「再就職手当」のお話です!
失業給付をもらっている期間に、次のお仕事が決まった場合、必要な条件を満たしていれば、派遣社員でも「再就職手当」がもらえるのはご存知ですか?

本日は、その条件や給付率・お手続きについてご説明していきます!

再就職手当とは?

失業給付を受けていた方が給付期間の途中で再就職した場合、
失業給付の代わりに貰える「お祝い金」のようなもので、早期の再就職を支援・促進するための制度です!

ただし、全員がもらえるわけではなく、下記の条件を満たしている必要があります。

受給の条件

① 失業給付の受給手続き後、7日間の待期期間の満了後に就職、または事業を開始したこと。

② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。

③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。

④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
(1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

⑦ 過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
(事業開始に係る再就職手当も含みます)。

⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

どれくらい貰えるの?

失業給付の受給資格の決定を受けた後、より早く安定した職業に就いた場合は、給付率が高くなります!

★所定給付日数を3分の2以上残して早期に再就職した場合
 →基本手当の支給残日数の70%の額

★所定給付日数を3分の1以上残して早期に再就職した場合
 →基本手当の支給残日数の60%の額

再就職手当の申請方法

再就職手当を受給するために必要な書類は、
「採用証明書」「雇用保険受給資格証」「再就職手当支給申請書」の3点です。
再就職先が決まったら、まずはハローワークにご報告ください!

①「採用証明書」を再就職先に記入してもらい、ハローワークに提出します。

② 就職日の前日に、ハローワークで最後の失業認定を受けます。その際に、「再就職手当支給申請書」を受け取ります。

③ 「再就職手当支給申請書」を再就職先に提出し、事業主欄を記入してもらいます。

④ ③の「再就職手当支給申請書」の申請者欄にご自身で必要事項を記入し、「雇用保険受給資格証」と一緒にハローワークに提出します。

⑤ 後日、ハローワークから「支給決定通知書」が送られてきます。通知書には支給決定額と支給決定日が記載されており、支給決定日の翌日~1週間程度で、記載された金額が指定口座に振り込まれます。

※再就職先がパソナの場合、上記の書類関係の申請はすべてMYPAGEからお願いします。

お問い合わせ先

【パソナ スタッフコンシェルジュ】

MYPAGEの「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
お電話の場合 0120-452-887
(受付時間 9:00~17:30 土・日・祝日を除く)

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