パソナ川崎のハケンお役立ち情報vol.4 ~社会保険料ってどうやって変わるの?~

パソナ・川崎
2021年4月28日

今回のテーマは「社会保険料の改定」です!

こんにちは!パソナ・川崎です。

気温が20度を超える日も増えてきました。
上着なしで外出できる、気持ちのいいお天気が続きますね。

さて!4月は、新たにお仕事を始められたり、
お時間給が変わったりした方も、多いのではないでしょうか。
そこで気になってくるのが、「社会保険料の改定」!
「収入に応じて、社会保険料が変わる」とよく聞きますが
意外と分かりづらい、その算出方法について、本日はご説明します!

改定の種類

社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は、加入時の条件(時間給・契約時間・出勤日数・通勤交通費)によって決定し、毎月社会保険料が給与天引きされています。
この保険料は毎月変わることなく、同じ額が徴収されます。出勤日数によって変わったりはしません。

しかし、「定時決定」と「随時改定」という2つのタイミングで、社会保険料が見直されることがあります!それぞれについて、下記でご説明していきます。

「定時決定」とは?

被保険者(スタッフの皆様)の実際の報酬と、標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、
事業主(パソナ)は、加入者の3か月間(4~6月)の給与額をもとに、定期的に標準報酬月額の見直しを行っています。これが「定時決定」と呼ばれるものです。
見直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

※ただし、4~6月は給与の受け取り期間ですので、パソナでは3~5月就業された期間が対象です。
17日以上出勤の月額で確認し、17日未満の月は対象外です。

≪例≫
3月: 17日就労 ⇒ 対象
4月: 16日就労 ⇒ 対象外
6月: 15日就労 ⇒ 対象外
この場合は3月の1ヵ月分のみで定時決定がされることとなります。

★3ヵ月とも17日未満だったら?

定時決定はなし(対象外)、従来の保険料のままとなります。

★短時間区分の場合は?

週20時間以上で社会保険加入となっている短時間区分の方は、月11日以上の出勤月が対象となります。

「随時改定」とは?

お仕事を変えたり、ご転居などを原因に、固定的賃金(時間給や契約時間、通勤交通費など)が変わることがあります。
変動のあった月から3ヵ月間の平均月額に該当する等級を計算し、現行の等級と2等級以上の差が生じた場合は、変更から4ヵ月目の保険料から新しい保険料等級が適用されます。

例えば、4月より固定賃金に変動があった場合、4ヶ月目となる8月分(9/15振込)の保険料から新しい保険料等級が適用されることになります。

今の保険料っていくらなの?

2021/4/28 現在の保険料率は、下記のページをご参照下さい。

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