パソナ川崎のハケンお役立ち情報vol.3 ~産休・育休制度について~

パソナ・川崎
2021年4月21日

今回のテーマは「産休・育休制度」です!

こんにちは!パソナ・川崎です。

今日は、 濱口優さん(よゐこ)・南明奈さんご夫妻の
第1子妊娠のニュースが話題になっていますね♪

出産は、大きなライフイベントのひとつ。
しかし、「制度について詳しく知らない」「派遣社員も産休・育休を取得できるの?」といった疑問をお持ちの方も多いようです。
今日は、産休・育休の制度概要や、関連する給付金制度をご紹介します!

産休・育休とは?

産休・育休は、子どもの出産や子どもの養育のために、法律で定められている休業の制度です。
それぞれの制度や、派遣社員が取得するための条件などについて、ご紹介します。

★産休(産前・産後休業)

産休とは「産前・産後休業」の略称で、労働基準法の母性保護規定で定められている制度です。

産前休業は、出産予定日の ※6週間(42日)前から、本人が休業を請求することで取得できます。
※(双子の場合は、産前14週間(98日)前から)

また、産後休業では、出産翌日から8週間(56日)は必ず休業する必要があるため、就業することができません。
ただし、産後6週間(42日)を過ぎた後、本人が請求し医師が認めた場合は、就業可能となります。

★育休(育児休業)

育休は「育児休業」の略称で、育児・介護休業法で定められた(原則として)1歳未満の子を養育する男女の労働者のための制度です。

産休は出産する女性本人しか取得できない制度ですが、育休は子どもを養育する男女ともに取得可能です。

子どもが1歳になるまでの間で希望する一定期間、育児のための休業をすることができ、子どもを保育所に預けられないなどの事情がある場合には、1歳6ヶ月までの延長も可能です。
また2017年10月からは、1歳6ヶ月時点でも事情がある場合、最長2歳になるまで休業を再延長できるようになりました!

雇用形態を問わず取得可能ですが、雇用期間に定めがある派遣社員などの場合、次の条件を満たしている必要があります。

①同一の事業主(派遣社員の場合は派遣会社)に過去1年以上継続して雇用されている
※派遣社員の場合、就業先が変わっていたとしても、同じ派遣会社で1年以上勤務していれば適用されます。

②子どもの1歳6ヶ月の誕生日以降も、引き続き雇用されることが見込まれる

産休・育休中って給付金制度があるの?

健康保険やハローワークから支給される給付金には、
「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」の3種類があります!
それぞれ詳しくご紹介していきます。

★出産育児一時金

出産に伴う費用の補助として、健康保険から支給されるものです。

金額は一律42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40万4千円)です。 
※双子であれば倍の金額

出産する医療機関で直接支払いの申請を行えば、健康保険から医療機関に対して出産育児一時金が支払われます。
出産育児一時金よりも出産費用が多かった場合は、本人が差額分を医療機関に支払います。

★出産手当金

出産のために休業し、給与の支払いを受けなかった場合に、健康保険から支給されるものです。

出産予定日もしくは実出産日の早いほうの日付より42日前(双子の場合98日)から
産後56日までの合計98日間のうち、休業していた期間が出産手当金の対象となります。

支給額は、お休みに入る前の1年間の標準報酬月額を平均した金額÷30×2/3×支給日数となります。

【例】 報酬月額平均が24万円の場合の出産手当金

240,000÷30=8,000円
8,000円×2/3=5,333円(円未満四捨五入)
5,333円×98日=522,634円

★育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険に加入している人の育児休業期間を対象として、ハローワークから支払われる給付金です。

育児休業開始前の雇用保険加入期間2年間のうち、11日以上出勤している月が12ヵ月以上ある方が申請可能です。

産後57日から1歳の誕生日前々日までの休業していた期間が対象となりますが、
申請により1歳6ヶ月の前日、2歳の誕生日前日まで休業を延長した場合は、
終了日の前日までが支給対象となります。

支給額は、休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(休業開始6ヶ月経過後は50%)で計算します。

【例】休業開始時賃金月額が24万円で、
子どもの1歳の誕生日前日まで休業した場合の育児休業給付金

 ・産後休業終了後~6ヶ月間
240,000円×67%=160,800円×6ヶ月=964,800円
 ・7か月目~子どもの1歳の誕生日の前日
240,000×50%=120,000円×4か月=480,000円
 →合計1,444,800円

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