健康保険の扶養について ~家族を扶養に入れたい時~

パソナ・さいたま
2020年4月8日

家族を扶養に入れたい時、いろいろと疑問が出てくると思います。

「扶養に入れるときの要件は?」
「手続きはどうしたらいいの?」
「保険料はどうなるの?」

こちらのページでは、「健康保険の扶養」について解説します★

もくじ

健康保険の扶養とは

社会保険の扶養申請をし、認定されると家族分の保険証が作成されます。
(20~60歳までの配偶者は、国民年金第3号の被保険者も同時に届出をします)

扶養に入る要件は、次のいずれにも該当した場合です。

  • 年間収入130万円未満
  • 被保険者の年間収入の1/2未満
  • 被保険者の配偶者、子、実父母、孫、祖父母、弟妹、兄姉(同居でなくとも可)
  • 上記以外の3親等内の親族で同一世帯の方も対象となります。

手続き方法について

健康保険の扶養申請は、MYPAGEログイン後に申請が必要です。

保険料について

扶養親族がいるからといって、被保険者であるご本人の社会保険料は変わりません。
扶養親族が0人でも3人でも、本人の保険料はそのままです。

平日毎日登録会を実施しています!お時間は下記の通りです。

(1) 9:30~ (2) 11:00~ (3) 12:30~ (4) 14:00~

  • 別途Web面談も受け付けております。
    ご希望の方は、一度パソナさいたまへお電話ください。

    パソナ・さいたま 0120-807-038