年次有給休暇について ~基本ルールや申請方法、年5日の有給取得義務化~

パソナ・立川
2020年11月1日

有給休暇申請・取消はMYPAGEでの事前申請を原則とし事後受付はできません。

『年次有給休暇制度』について解説します。『年次有給休暇』とは働く人の心身の疲労を回復させるという目的のもと、一定期間勤続した人に対して付与される休暇のこと。

特にみなさまからのご質問も多いテーマですので、ぜひ有給の基本ルールや申請方法を再確認してみましょう。

また2019年4月より労働基準法が改正され、年5日の有給取得が義務化されました。よりいっそう計画的な有給休暇取得が求められる中、有給休暇を効果的に活用するために有給取得するポイントを確認しましょう

有給休暇の基本ルール

※事後の申請はお受けすることが出来ませんのでご注意ください。

有給の発生日について

『年次有給休暇』は、お仕事を開始した日から6ヶ月間継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。
またその後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。

有給の起算日について

有給休暇の起算日は開始日の月の1日となります。

<例>開始日:6/20 ⇒有給起算日:6/1
この場合は初回付与日数が不利にならないよう、6/1~6/19までは勤務日数(無給)とみなして、就労日数が加算されます。

有給が利用できる日

有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。
※夏期及び年末年始などの休日、会社指定休日、ローテーション勤務制の場合で出勤日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。

有効期限

発生日より2年間です。
ただし、雇用契約が結ばれていない期間が1ヶ月に達した場合(具体的には1か月分の給与がなかった場合)は年次有給休暇の残日数はすべて無効となります

<例1>4/20に契約終了し、次の仕事が5/20に開始した時
⇒4月、5月給与とも発生する為、有給資格は継続

<例2>4/30に契約終了し、次の仕事が6/1に開始した時
 ⇒4月給与あり・5月給与なしの為、有給資格は無効

ただし、年次有給休暇が無効になってから1年以内に再就労された場合は、年次有給休暇の残日数相当分(上限10日)が再就労の契約開始日に特別有給休暇制度として付与されます。
※特別有給休暇として所持できる日数は10日が上限となります。

有給の申請方法について

就業先のご担当者様に相談の上、業務との兼ね合いを考慮頂き、計画的に取得をお願いします。

■有給休暇取得の際、下記2つの手続きが必要になります。

①MYPAGEの利用申請(取得日当日23:59まで申請可)
②タイムカードへの申請「年休」もしくは「半休」にて申請ください
※半休は日額の半額のお支払いになります(お時間給✕1日の契約時間÷2)
※事後の申請はお受けすることが出来ませんのでご注意ください。

■MYPAGEより申請できない場合があります。

【MYPAGEお問い合わせフォーム】より事前にご連絡くださいませ。
・新しく発生する有給休暇の付与月月初に取得する場合
(新しく発生する有給日数が反映するのは、発生月の第5営業日です)
・パソナから複数の契約でご就業いただいている場合
・その他、MYPAGEから有給申請が出来ない場合
※事後申請(翌日以降)は欠勤扱いとなります。

年休は計画的に利用しましょう

労働基準法では、使用者による有給の時季指定が義務化されています。
有給付与日から1年の間に5日間の有給取得がない場合には、ご自身が取得した日と合わせて5日間の範囲で、当社が有給を取得する日の指定を行うことになります。

よくあるご質問

有給休暇の残日数を確認する方法はありますか?

MYPAGEの「有給休暇連絡」でご確認ください。

取消はどこからしますか?

MYPAGEの「有給休暇」から入っていただき、「有給連絡の履歴」に表示されている利用日右端の【取消】ボタンを押してください。

申請・取消は何時までできますか?

当日23:59まで取得申請・取消申請が可能です。
※毎日2:00~5:00は取得申請・取消申請ともに不可になります。

有給を全て使い切れないまま契約終了してしまったのですが。

契約終了後1年以内にパソナで再就労となった方を対象に、『特別有給休暇制度』がございます。
前契約終了時点で未使用の有休残日数相当分(上限10日)を『特別有給休暇』として付与させて頂きます!

特別有給休暇制度について

  • 対象者:2017年9月1日以降にご契約終了となられた方で、
    契約終了後に有給休暇が無効となり1年以内に再就労となった方
  • 付与日数:未使用の年次有給休暇のうち上限10日。
    通常の年次有給休暇も就業後6ヶ月後に付与されます。
  • 付与日:再就労の契約開始日
  • 有効期限:付与月から6ヶ月間
  • 告知方法:再就労時に対象の方へ、給与明細にて通知
  • 制度の詳細については、就業規則をご確認ください。