個人情報保護について - 「インサイダー取引」禁止について

「インサイダー取引」禁止について

未公表の重要な会社情報に近い立場にある一部の「内部者」が、職務に関して(仕事を通じて)知った公表前の重要な会社情報を使って株取引する「インサイダー取引」は金融商品取引法で禁止されており、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されるか、懲役と罰金が併科されます。また、インサイダー取引で得た財産も没収されたり、国に課徴金を支払わなければならないこともあります。

派遣スタッフの皆様が、派遣先等で未公表の重要な会社情報を知って株取引を行った場合、禁止されている「インサイダー取引」に該当し、ペナルティの対象になる可能性がありますので十分にご注意ください。また、派遣スタッフご本人が情報を伝えてしまった家族、友人、同僚等が、その情報を使い株取引を行った場合も同様です。

たとえば、こんなことにご注意ください

  1. 派遣先社員から指示された資料の準備をしていて重要な会社情報を“たまたま”知ったというような場合も「職務に関して」知ったことになり、「インサイダー取引」規制の対象になります。
  2. 特に、勤務している派遣先部署が、職務に関して(仕事を通じて)未公表の重要会社情報を知る機会が多い場合には、インサイダー取引規制の対象になります。派遣先が株取引の事前届出制や一部禁止の規則を定めている場合がありますので従ってください。
  3. 派遣先だけでなく、派遣先の取引先や関係先の「重要な会社情報」も公表前に株取引をすると「インサイダー取引」になります。