個人情報保護について - 禁止行為
具体的に就業中に行ってはいけないことは?
個人情報保護法に基づき、就業中に行ってはならないことは次のとおりです。
個人情報に不正にアクセスする
- 業務の目的以外で誰かの電話番号等を調べる
- 業務の目的以外で個人情報をプリントアウトする
- 他人のIDで立ち上がっている端末を使用する
- 他人のIDとパスワードを入手する、また他人にIDとパスワードを教える
- PCに、自分のIDパスワードを貼っておく等
個人情報が記録されている文書等を紛失等する
- 個人情報が記載されている資料等を社外に持ち出す
- 個人情報が記載されている資料、帳票、記録媒体等を紛失する(社内外を問わず)
- データ管理していた個人情報を消失させる等
個人情報が記録されている媒体等を破壊等する
- 勝手にゲームやスクリーンセーバーをインストールし、誤作動を招いてデータベース等を破壊する
- ウィルスの侵入・汚染を許す等
個人情報を改ざんする
- 所定の届出を受理することなく、勝手に情報を変更する
- 都合の良くない情報を自らの職権を利用して書き換える等
個人情報を漏洩する
- 特定できない相手からの問合せに回答する
- 個人情報を外部(家族も含みます)に知らせる
- 本人確認を行わずに個人情報を開示する
- ごみ箱等に個人情報が記載された書面等を捨てる
- 外部記憶装置(FD、MO、CD-R等)を持ち込み接続・利用する
- 口頭で取引状況や入金状況などについて関係者以外に話す
- 個人情報を入力中、あるいは、表示中のPCの前を部外者が行き来する等