個人情報保護について - 罰則

罰則は?

民間企業が個人情報を漏洩した場合、被害を受けた本人が、民間団体等に苦情を申し立て、行政機関が当該民間企業に対して命令などを出すこととなります。そのような命令などに対し、態度を改めることなく、再び個人情報漏洩を行うような悪質な民間企業に対して、罰則が適用されることとなります。罰則の適用関係は、次の表のとおりです。漏洩などの行為をした行為者に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が課され、それと併せて、法人に対しても1億円以下の罰金が課されることになります。

個人情報取扱事業者
の義務(条文)
勧告
(148条1項)
命令
(勧告違反)
(148条2項)
中止命令
(148条3項)
罰則(命令違反)
(178、184条)
利用目的の特定(17条)
利用目的による制限
(18条)
不適正な利用の禁示
(19条)
適正な取得(20条)
取得に際しての利用
目的の通知等(21条)
データ内容の正確性
等の確保(22条)
適切な安全管理(23条)
従業者への監督(24条)
委託先への監督(25条)
漏えい等の報告等
(26条)
第三者提供の制限
(27条)
○(但、4項違反除く)
(但、1項違反のみ)
外国にある第三者への
提供の制限(28条)
○(但、1項、3項違反のみ)
第三者提供に係る
記録の作成等(29条)
第三者提供を受ける
際の確認等(30条)
○(但、2項違反除く)
保有個人データに関する
事項の公表等(32条)
開示(33条) ○(但、1項違反除く)
訂正等(34条) ○(但、2項、3項違反のみ)
利用停止等(35条)
(但、1項、3項、5項違反除く)
理由の説明(36条)
開示等の請求に
応じる手続(37条)
手数料(38条) ○(但、2項違反のみ)
苦情の処理(40条)