個人情報保護について - 義務

どんな義務があるの?

個人情報取扱事業者に該当する民間企業に対しては、さまざまな義務が課されることとなります。
その概要は、次の表のとおりです。

基本原則 個人情報取扱業者の義務
適正な取得
  • 偽りその他不正の手段により取得してはならない(20条1項)
利用目的による制限
  • 利用目的を出来る限り特定しなければならない(17条1項)
  • 取得したときに利用目的を通知または公表しなければならない(21条1項)
  • 本人の同意なしに利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない(18条1項)
第三者提供の制限
  • 本人の同意を得ずに第三者に提供してはならない(27条1項)
第三者提供の確認・記録義務
  • 第三者に提供する際、第三者から提供を受ける際に相手方を確認し記録を残さなければならない(29.30条)
安全性の確保
  • 安全管理のために必要な措置を講じなければならない(23条)
  • 従業者・委託先に対する必要な監督を行わなければならない(24.25条)
透明性の確保
(本人関与の仕組み)
  • 利用目的等を本人の知り得る状態に置かなければならない(32条1項)
  • 本人の求めに応じて保有個人データの利用目的を通知しなければならない(32条2項)
  • 本人の求めに応じて保有個人データを開示しなければならない(33条2項)
  • 本人の求めに応じて訂正等を行わなければならない(34条2項)
  • 本人の求めに応じて利用停止等を行わなければならない(35条2項)
正確性の確保
  • 正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない(22条)
その他
  • 苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない(40条1項)