派遣スタッフの有給休暇

年次有給休暇は、お仕事とプライベートの両立に欠かせない大切な制度です。派遣スタッフとして働くうえで、有給休暇が付与される条件や日数、いつから取得できるようになるのかなど、気になる方も多いでしょう。

そこで、派遣の有給休暇の基礎知識とともに、パソナの特別有給休暇制度についてもご紹介します。

派遣スタッフは有給休暇を取得できる?

派遣スタッフへの年次有給休暇の付与・取得は、労働基準法で認められた権利です。第39条によると、働く人の心身の疲労回復を目的とし、要件を満たす労働者に対して、雇用主は有給休暇を付与しなければならないと記載されています。また、同じく第39条の第7項には、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、派遣元が年5日の計画的な取得をさせるよう義務付けられています。

“労働者”とは、すべての雇用形態のことを指しており、派遣スタッフはもちろん正社員、アルバイトなども含まれます。

派遣スタッフの場合は、派遣先(就業先)での事前の業務調整や指揮命令者の方への報告は必要ですが、有給休暇の申請・付与は派遣会社との間で行われます。スムーズに取得するためには、ルールやマナーを守ることが大切です。有給休暇を取得する流れを事前にイメージしておくと安心でしょう。

派遣の有給休暇付与の条件とは?

有給休暇は、派遣会社に登録後すぐに付与されるというわけではありません。労働基準法に基づき、下記2つの条件を満たした方に付与されます。

①同じ派遣会社から6ヶ月間以上、継続して勤務すること
②所定労働日の8割以上、出勤すること

派遣の場合は、一定期間ごとに有期雇用契約を交わして働く登録型派遣のスタッフが多くを占めます。雇用期間が短いケースも考えられるため、有給休暇の発生の有無には注意が必要です。

例えば、下記のようなケースを考えてみましょう。

Aさんは3ヶ月ごとに契約更新をして、トータルで1年間、X社に勤めています。この場合、就業6ヶ月を経過した時点で、出勤が8割以上あった場合に有給休暇が付与されます。

Bさんのケースでは、X社での3ヶ月の雇用契約終了後、すぐに契約更新をし、Y社での6ヶ月の雇用契約を結んでいます。派遣先は変わっているものの派遣会社との雇用契約は継続しているため、継続勤務が6ヶ月目となる、Y社での就業から3ヶ月を経過した時点で有給休暇が付与されます。雇用契約が続く限り、Bさんのように派遣先が変わっても有給休暇が消滅したりリセットされることはありません。

一方、Cさんのケースは、X社での3ヶ月の雇用契約終了後、契約更新をせずに2ヶ月間のブランクがあります。その後、Y社との3ヶ月の雇用契約を結んでいますが、同じ派遣会社から6ヶ月の継続勤務という条件からは外れます。そのため、有給休暇は付与されません。

有給休暇はいつから取得できる?付与日数は?

派遣スタッフの有給休暇の起算日は、付与条件である「派遣会社で雇用されて6ヶ月が経過した日」です。初回の付与日が基準となり、継続勤務1年ごとに一定の日数が加算されていきます。

例えば、1週間の労働日数が5日(年間労働日が217日以上)の方の場合、勤務年数ごとの付与日数は次の表の通りになります。

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

勤続年数が多くなるほど、付与される日数も多くなる仕組みとなっています。

一方で、派遣の場合は1週間の労働日数が週4日以下の方も多くいるでしょう。その場合は、付与日数が変わります。週の労働日ごとの有給休暇の付与日数は、下記の表の通りです。

週間労働日 年間労働日 勤続年数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

有給休暇をスムーズに申請・取得するために

派遣の場合は、実際に働く就業先からではなく、派遣会社から有給休暇を付与されます。取得にあたっては、どこに申請をしたら良いのか、どのような流れで取得するのが正しいマナーなのか、わからないという方もいるかもしれません。

計画的かつスムーズに、また安心して有給休暇が取得できるよう、適切な手順やマナーを確認しておきましょう。

手順1.派遣先企業の有給休暇の取得ルールを確認する

派遣スタッフが有給休暇を取得をする際に、業務上で影響があるのが派遣先(就業先)企業です。まずは派遣先企業の上司に、取得したい日程を伝えましょう。

派遣先企業によっては取得にあたってのルールが決められている場合があります。ルールの有無を事前に確認しておくと安心です。

また、お休みを取る日が決まったら、一緒に働く先輩や同僚に伝えることも大切です。もし、不在時に対応が必要な業務があれば、誰かに依頼をしたり、関係者の連絡先を共有しておくと、自分自身はもちろん依頼された側も安心できます。

手順2.派遣元企業に有給休暇を申請する

派遣先企業での日程調整ができたら、派遣元である派遣会社に有給休暇を申請しましょう。派遣会社によって申請のフローやルールが異なるため、事前に確認が必要です。

有給休暇の取得にあたっての注意点

有給休暇の取得にあたっては、いくつか気を付けておくべきことがあります。

まずは、取得できない日があるということです。有給休暇が申請できるのは、労働義務のある日のみです。つまり、派遣先企業の休日などのあらかじめ指定休日になっている日は利用ができないため、注意しましょう。

また、有給休暇には有効期限があるという点も押さえておくべきポイントです。付与された日から2年間が利用期限となっており、期限が過ぎてしまうと消滅してしまいます。

お仕事が忙しい方ほど、有給休暇を使いきれずに繰り越したり、消滅させてしまう方もいるかもしれませんが、有給休暇の本来の目的は心身の健康を維持することであり、それによって日々の業務パフォーマンスの向上を図ることでもあります。仕事と離れてリフレッシュする時間もしっかり確保するように心がけましょう。

パソナの有給休暇

パソナの場合は、MYPAGEから有給休暇の申請や取り消し、残日数の確認などができます。取得日の10日前までの有給申請をお願いしていますが、体調不良や急なご事情での当日取得も可能なので、気兼ねなくご相談ください。

パソナの有給休暇の申請方法

MYPAGEのTOP画面の「有給休暇申請」から事前に申請をすることができます。タイムカードの区分については、「年休」を選択してください。

半日休暇をご希望の場合は、区分を「半休」に変更することでご申請いただけます。パソナでは「午前半休は9~13時まで」といった指定はありませんので、就業先の担当者とご相談のうえ、実際に勤務した時間を就業時間としてご入力ください。

有給休暇申請にあたって知っておきたいポイント

ポイント1

新しく発生する有給休暇の日数がパソナのMYPAGEに反映されるのは、発生月の第5営業日となります。それ以前の日程で取得をご希望の場合は、有給休暇申請画面の右下にある「有給チャットサポート」より事前にご申請ください。

ポイント2

派遣先(就業先)の繁忙期など、業務の正常な進行が難しくなる時季に有給休暇を申請いただいた際には、日程変更のご相談をする場合があります。派遣先の上司と事前にすり合わせをしておくことで、スムーズにご申請いただけます。

  • パソナの有給休暇について、詳しくはMYPAGE内「規則規定等」よりご確認ください。

パソナスタッフ限定!特別有給休暇制度

年次有給休暇はどの派遣会社で働く派遣スタッフの方も等しく取得できることに加えて、パソナには「特別有給休暇制度」というオリジナルの制度があります。

「特別有給休暇制度」とは?

有期雇用の派遣という働き方でも、同じ派遣会社(雇用元)から継続して就業していれば、派遣先が変わっても有給休暇が消滅したりリセットされることはありません。

ただし、契約終了から一定期間が過ぎると、未使用分の有給休暇があっても消滅してしまいます。(パソナの場合は、雇用契約が結ばれていない期間が1ヶ月に達した時に残日数分が無効となります。)そのため、何らかの理由で一時的にお仕事をお休みし、また同じ派遣会社から復職をした場合でも、勤務年数としては1年目にリセットされ、有給休暇がない状態から再スタートとなります。

パソナの特別有給休暇は、そのようなケースで 復職したいと考えている方に安心して戻っていただくための制度です。契約終了後1年以内に再就労された方であれば、前契約終了時点で未使用の年次有給休暇(上限10日)を持ち越すことができます。つまり、残日数分の年次有給休暇が取得可能な状態から、復職の1日目を迎えることができるのです。

  • 特別有休休暇は契約の反映後翌日に、MYPAGEの有給休暇画面に表示されます。
  • 制度の詳細については、就業規則をご確認ください。

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