有給休暇

年次有給休暇制度について

年次有給休暇は、お仕事を開始した日から6ヶ月間継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。またその後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。
ただし、雇用契約が結ばれていない(お仕事されていない)期間が1ヶ月に達した場合は継続勤務とはなりませんので、その後お仕事に復職した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算しなおします。

特別有給休暇制度について

契約終了後1年以内に再就労となった方を対象に、前契約終了時点で未使用の年次有給休暇残日数相当分(上限10日)を再就労の契約開始日に付与する制度です。

※制度の詳細については、就業規則をご確認ください。

雇用契約が結ばれていない期間が1ヶ月に達した場合

年次有給休暇の計算上の起算日が変更になります。
勤務年数は1年目に戻ります。
年次有給休暇の残日数はすべて無効となります。
ただし、契約終了後1年以内に再就労された場合は、年次有給休暇の残日数相当分(上限10日)が再就労の契約開始日に特別有給休暇制度として付与されます。

※特別有給休暇として所持できる日数は10日が上限となります。

利用できる日

有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。

  • 夏期及び年末年始などの休日、指定休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。

有給休暇の申請

1.申請方法

MYPAGEより事前に申請してください。タイムカードの区分は「年休」を選択してください。

2.申請の締め切り

利用日の10日前までに申請してください。事後の申請は認められませんので、ご注意ください。

3.時季の変更

申請のあった時季に有給休暇を利用されることが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。

  • タイムカードの記入のみでは処理されませんので、事前連絡の徹底をお願いします。
  • 有給休暇付与日数は付与月の第5営業日、特別有休は契約の反映後翌日にMYPAGEの有給休暇画面に表示されます。

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