◆労災(労働災害)について ~けがや病気をした時、どうしたらいいの?~

パソナ・横浜
2021年1月12日

いざという時の不安を少しでも安心に。今回は『労災(労働災害)』に関するご案内です。
労災の申出、進捗確認などはスタッフコンシェルジュまでお問合せください。

項目 ポイント
①労災でカバーできる範囲

労災とは「労働災害」の略で、通勤や業務中に発生した怪我や病気のことを指します。

労災の場合、健康保険証は使用できません。

労災認定されれば治療費全額を国が負担してくれますので、健康保険証と違って本人負担額はありません。
労災で負担されるのは、病院での治療費、薬局で処方される薬代、治療のための装具代などです。
その他、怪我・病気が原因で仕事を休み、給与が支払われなかった場合は休業給付の制度があります。
怪我が原因で通勤困難なケースは、移送費(タクシー代)が請求できる場合もあります。
いずれも医師の証明が必要です。

②労災書類の押印フロー

労災の申請書類は派遣先の印をいただく必要があります。
申請書類をスタッフご本人に送付、本人記載後パソナに返送、弊社担当部署より営業部に派遣先の捺印依頼、というフローになります。

③保険証は使用できない

労災の場合、認定されれば全額が負担されるため、病院にかかる段階で労災の旨を伝え、保険証は使用しないようご注意ください。

もし保険証を使ってしまったら、月内であれば病院へ申し出ることで労災への切り替えが可能なケースもありますが、翌月となってしまった場合、既に病院も健保組合への手続きを済ませている場合が大半です。
その場合は、自身で協会けんぽへ連絡し、保険証使用せず全額自己負担への切り替えを申し出て、用紙を送ってもらい、健保負担分を振込し、それから労基署へ手続・・・とかなり時間のかかる面倒な処理となってしまうためお気を付けください。

④労災認定

最終的に労災認定をするのは労働基準監督署です。

ただ、スタッフコンシェルジュで受付をした際に、パソナとして事業主の証明ができるか(申請書類に押印できるか)を判断しております。
場合によっては事業主証明ができないケースもあります。(業務上起因かが判断がつきかねる腰痛や腱鞘炎、熱中症など)
その際は、事業主証明がなくとも自身で労災申請する単独申請をご案内することがあります。
書類をパソナから郵送し、記載後ご本人から労働基準監督署へ郵送する、という流れです。

⑤交通事故の場合

交通事故の際、相手がいる事故、自分でぶつけた単独事故など、いずれも保険(相手もしくは自分がかけている)を使うのが原則です。通常、労災申請は行いません。

ただ場合によっては、相手が逃げて保険が使えない、相手側の保険では休業給付まで補償してもらえない、自損事故でケガの治療に保険適用がされない、といったケースもあり、それらは労災申請が可能です。

労災の申出、進捗確認などはスタッフコンシェルジュまでお問合せください。
WEB(MYPAGE)からのお問合せを推奨しております。