◆ご自身の『扶養控除申告』本年からの変更点も含めて少し詳しくお知らせです
パソナ・横浜2020年12月25日
年の瀬になると『扶養控除申告』に関して知りたいことがたくさん出てくると思います。
本年からの変更点含めご案内させて頂きます。
より詳しい内容については、スタッフコンシェルジュ・マイページからお問合せくださいませ!
- 【変更点】特別寡婦からひとり親へ
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特別寡婦からひとり親、と呼び方および対象の方も変更となります。
そもそも特別の寡婦とは・・・
年間所得金額500万円以下で、過去に婚姻歴のある方(結婚していた方)が離婚や死別で今配偶者はいない状態で、子供を養っている方です。
特別の寡婦の控除(年間35万円)を受けることができます。
婚姻歴がなく(=結婚したことがなく)子供がいる、というシングルマザーやシングルファザーの場合この控除は対象外でした。
それが令和3年からは、これらのシングルマザーやシングルファザーの方にも控除が適用されることとなり、ひとり親控除、と呼び方も変更となりました。
控除額は特別の寡婦同様に年間35万円です。
従来特別の寡婦で申告をされていた方は、令和3年からは「ひとり親」を選択して、申告いただくようになります。
離婚して子供以外を養っている、死別で扶養している家族なし、の場合は今まで通り「寡婦(寡夫)」の控除です。(年間27万円) - 【よくあるご質問1】扶養控除は申告するべき?
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扶養家族がいないのでしなくていいですよね?私は家族の扶養内で勤務しているのでしなくていいですよね?というお問合せをよく頂きます。
が!
扶養控除申告は、主たる給与支払者へ申告するものです。
扶養内であっても、パソナの給与がメイン、という方は申告が必要です。
扶養家族がいないなら、無しの状態で申告して頂きます。
逆に申請しなくて良い場合は、他社と並行してパソナで就業中、他社の給与がメインの方です。
(例:月~金は他社でフルタイム就業中。土日の単発をパソナで就業)
お忘れないよう宜しくお願い致します。 - 【よくあるご質問2】今年申告したのに・・・
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扶養控除申告は年度毎の申告が必要です。
12月就業分は1/15振込ですから令和3年分の給与となります。
そのため12月分の給与計算までの申告が必要、年内に完了いただくようご案内しています。 - 【よくあるご質問3】令和2年分の修正
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令和2年分(2020年)については既に給与計算も終わっています。今からの修正はできません…
申告もれや修正がある場合は、ご自身で確定申告での修正をお願い致します。 - 【よくあるご質問4】源泉徴収票
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扶養控除申告の内容を反映した令和2年分の源泉徴収票は12/16MYPAGE公開です。
公開後メールでお知らせが送信されます。
ご自身で出力いただき、確定申告などへのご利用が可能です。PDFデータを出力したもので原本としての取り扱いいただけます。
お問合わせは引き続き、WEB(MYPAGE)からお待ちしております!
MYPAGEで出来るいろいろ♪
- 証明書の発行依頼
- 給与明細の確認
- 有給休暇の利用申請 (※利用日より前にパソナへの申請が必要です)
- e-TimeCardの勤怠入力
- 年末調整の申告
- お仕事の開始日・希望条件の変更
- 労働条件通知書(契約書)の確認
- 通勤交通費の確認
他にも「あれ?こんな時どうしたらいいんだっけ?」と思ったら、MYPAGEでお気軽にお問合せ下さい♪
それぞれの担当者よりアドバイスさせていただきます!