【神奈川】★お仕事スタート時にあたって★

パソナ・横浜
2015年7月22日

「お仕事がスタートする時、どのような手続きが必要になるのか教えて!」という方に、基本の流れをご説明します。

パソナで初めてお仕事をするという方には、まずこちらの情報を申請していただきます。

(1)銀行口座
(2)基礎年金番号
(3)雇用保険被保険者番号

お給与や将来の年金につながる重要な情報ですので、お仕事開始が決まりましたら早めに教えて下さい。

  • 社会保険・雇用保険の加入対象外となる場合は、(2)(3)は不要です。
  • 雇用保険被保険者証って何?
    ご就業中は雇用元が保管し、退職時に渡されるケースが多いです。
    探してもお手元に見つからない場合は、最後に雇用保険に加入していた雇用元(派遣社員の場合は派遣元)と退職日をパソナにお知らせ下さい。

さらに、今年初めてパソナでお仕事をされる方には、こちらもご提出いただきます。

(4)扶養控除等(異動)申告書

こちらを提出しないと、源泉徴収税率表の「乙欄」(この申告書を提出した場合の税率よりも高額)の税率で源泉徴収されます。

MYPAGEから24時間受付OKです★
提出忘れの無いようにご注意くださいね。

  • 例えば、1ヶ月の所得が150,000円の場合、扶養控除申請書提出済みの場合(以下甲欄と言う)所得税は2,980円に対し、乙欄の所得税は8,700円となります。
    1ヶ月の所得が200,000円の場合、甲欄の所得税は4,770円、乙欄は20,900円
    1ヶ月の所得が300,000円の場合、甲欄の所得税は8,420円、乙欄は52,900円です。
    (平成26年8月現在)※電子計算処理のため若干誤差が生じます。
  • 一般に「扶養控除等(異動)申告書」は「主たる給与の支払者(会社)」に提出することとなっていますので、以下の条件に該当される方は、別途「乙欄申告書」をご提出いただいてます。
    ◆同時期に2ヶ所以上の会社で給与を受けている方
    ◆他社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している(当社からの給与が主たる収入ではない)
  • 扶養範囲内でご就業される場合も、主たる給与の支払者には提出が必要です。提出されない場合は、乙欄の税率が適応されます。

他にもMYPAGEで出来るこんなこと♪

  • 証明書の発行依頼
  • 給与明細の確認
  • 有給休暇の利用申請 (※利用日より前にパソナへの申請が必要です)
  • e-TimeCardの勤怠入力

他にも「あれ?こんな時どうしたらいいんだっけ?」と思ったら、MYPAGEでお気軽にお問合せ下さい♪
それぞれの担当者よりアドバイスさせていただきます!

お仕事スタート時によくある質問

  • ハローワークの再就職手当を申請したいです
    →社会保険の加入日が変更になる可能性がありますので、営業担当にご連絡下さい。
  • 扶養家族の申請をしたいです
    →MYPAGE もしくはビジネスセンターへご連絡下さい。TEL:03-6734-0117(9:00~18:30)
  • 住民税は給与天引きですか
    →給与からの特別徴収は行っておりませんので、ご自身で納付をお願い致します。

新たなお仕事ライフをスタートする皆さんを全力サポートします☆