【静岡Q&A】半日有給休暇について
パソナ・静岡2021年4月26日
☆★・*【静岡Q&A】のページについて*・★☆
皆さまからよく頂く質問について、今後掲載して参ります!
「確認してみたかったけど、いつもお仕事の話などで終わってしまう」方も、
「気になってはいたのよね~」という方も、チェックしてみてください。
また、「こんな内容も取り上げて欲しい」などご要望がございましたら
お知らせくださいね♪
半日有給休暇について
今回のお題は、半日有給休暇についてです。
昨年から、1日の有休に加え、半日有休+半日勤務という働き方も選択頂けるようになり、
ご利用頂いているスタッフさんも多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ご存知の方もそうではない方も
一度ご確認くださいませ^^
Q1:午前半休のつもりだったけれど都合で午後半休になります。何か手続きはありますか?
Q2:半休利用です。実勤務時間が予定よりも長くなった場合、就業先に何かご迷惑をお掛けしてしまいますか?
よくあるご質問、よくあるシチュエーションですね!
それぞれ回答してまります。
まず、半休が午前と午後で入れ替わった場合…
A1:担当営業 もしくは パソナ・静岡へご一報ください。
就業先と調整済みであれば、
「半休の時間(勤務の時間)を変更したよ」というご連絡いただければ大丈夫です♪
知らせていなかったという状態にならないよう気をつけていただければOKということです。
つまり、通常の勤怠連絡と同じですね。
尚、タイムシートやMYPAGE上の申請では午前半休、午後半休といった区分はありません。
【半休】という欄にチェックをいただいていているかと思います。
なので、申請についての変更お手続きは特にありません。
【半休+半日勤務】のうち、
実際に勤務した時間を入力いただけば大丈夫です♪
※お昼休憩を取らなかった場合は、【休憩時間を0:00】と入力することもお忘れなく!
※午前午後といった区分ではなく、
【半休】に該当する時間は【契約時間÷2】です!
わかりやすい♪
8時間の契約時間であれば、半休は4時間分となりますね。
これを念頭に、今後も有休・半休をご活用ください。
複雑なお手続きがなくて、ご安心頂けましたでしょうか?
お次は、【半休+半日勤務】の勤務が予定より長くなってしまった場合…
「自分の事情で半日お休みするのに、出勤したら思っていたより業務が立て込み気づいたら予定以上に勤務していた。時間外扱いになってしまったら申し訳ないのです」というお問い合わせや相談が複数ありました。
皆さま、責任もって日々のお仕事ご対応いただきありがとうございます。
回答は…
A2:1日8時間を上回らない限り、時間外の扱いには該当致しません。
大前提として、
『半休取得した時間は実労働時間に含まれません』
そのため、【予定していた半日勤務時間】を超えてお仕事して頂いても大丈夫です。しかしながら、半休取得日の就業時間は、あくまでも契約時間の半分を目安としていただけますようお願い致します。
最後に、有休休暇の基本ルールや年5日の有給取得についてふれておきます。
お時間あるときにご確認ください。

有休の基本ルール
発生日について
お仕事を開始した日から6ヶ月間継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。またその後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。
起算日について
6ヶ月後の月の1日となります
例)お仕事開始:5/10
6ヶ月後:11/10 ⇒ 起算日:11/1
利用できる日
派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます
- 夏期及び年末年始などの休日、会社指定休日、ローテーション勤務制の場合で出勤日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。
申請方法
MYPAGEから、取得日を申請します。
利用日の当日23:59まで申請可能です。
- 有休申請・取消はMYPAGEでの事前申請を原則とし事後受付はできません
- 夜間2:00~5:00は取得・取消ともに申請できません
-
新しく発生する有休日数が反映するのは発生月の第5営業日です。
MYPAGEより申請できない場合は、お問い合わせフォームよりスタッフコンシェルジュに対し、必ず事前に取得日をご申請ください。
申請の取り消し
MYPAGEから、取り消しを申請します。
申請した有休の右側にある「取消」ボタンを押してください。当日23:59まで取消申請が可能です。
事後の取り下げはMYPAGEからは出来ないため、MYPAGE問合せフォームよりご連絡をお願いしています。
なお、取り下げた日については、同日中に再申請は出来ない仕様となっております。

年5日の有休取得について

パソナの営業担当から「計画的に有休を使っていきましょう」と声を掛けられたことはございますか?
2019年4月より労働基準法が改正され、年間10日以上の有休を付与される従業員(管理監督者等を含む)パート、アルバイトを対象に、企業には「有休を付与した日を基準日として1年以内に5日以上の有休を取得」させることが義務づけられました。
尚、既に5日の有休を従業員自らが取得している場合は対象外となります。
企業側つまりパソナの義務なのですが…
できるだけご自身でご利用されたい時に気持ちよく使っていただきたいので、お声がけしているという形になります。
体調不良になった時用と計画的利用(駆け込み利用にならないように)にわけて検討するのがオススメです♪ ご検討のためにも、まずはご自身の有休残日数がどれだけあるか?給与明細などで確認してみましょう。
ご利用時季について、業務の調整もあるためまずは派遣先の担当者にご相談ください。
いかがでしたか?
ご不明点などございましたら、パソナ・静岡までお問い合わせくださいませ。
ひきつづき宜しくお願いいたします。
お問い合わせ先
パソナ・静岡 TEL:0120-707-707