【パソナでご就業中の皆様へ】有給についてご案内☆

有給についてご案内☆

2019年6月24日

改めて確認したい、年次有給休暇制度。
みなさまの疑問にお答えします☆彡

有休の発生日について

お仕事を開始した日から6カ月間継続して勤務した時点で、
その間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。
6カ月間契約があれば発生するわけではなく、
7カ月目の契約期間があれば発生し、ご利用可能となります。
また、その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。

例:■契約期間 6/20~11/30 11/30で終了 
  ⇒7ヵ月目12月に契約がなければ有休発生なし。
  ■契約期間 6/20~12/15
  ⇒12/1時点で発生。MYPAGEの有休画面への反映は5営業日。
   MYPAGE反映前に申請希望の場合はスタッフコンシェルジュへ事前連絡をお願いします。 

有給の申請・取り消しについて

■申請方法
MYPAGEから、取得日を申請します。
お休みされる当日の23:59まで申請可能です。

■取り消し方法
MYPAGEから、取り消しを申請します。
申請した年休の右側にある「取消」ボタンを押下ください。当日23:59まで取消申請が可能です。(取得申請と同様)

有休が利用できる日

有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。

夏期及び年末年始などの休日、会社指定休日、ローテーション勤務制の場合で出勤日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。

有休の起算日について

有休起算日は開始日の月の1日となります。
例:開始日6/20 ⇒ 有休起算日6/1

この場合は、初回付与日数が不利にならないよう、
6/1~6/19までは勤務日数(無給)とみなして、就労日数が加算されます。

有効期限

発生した有休は2年間有効ですが、未就労期間が1ヵ月に達すると無効となります。
これは1ヵ月分の給与がなかった場合、とお考えください。

例:4/20終了。次の仕事が5/20スタート 
   ⇒4月、5月給与とも発生、有休資格は継続

  4/30終了。次の仕事が6/1スタート
   ⇒4月給与有、5月給与なし、有休資格は無効

※ただし、有給休暇が無効となった後、1年以内にパソナで再就労される場合、前契約終了時点で未使用の年次有給休暇残日数相当分を上限10日として、就労の契約開始に付与する特別有給休暇制度があります。

※有給休暇申請・取消はMYPAGEでの事前申請を原則とし事後受付はできません。
※夜間2:00~5:00は取得・取消ともに申請できません。
※新しく発生する有給日数が反映するのは発生月の第5営業日です。
MYPAGEより申請できない場合は、お問い合わせフォームより必ず事前に取得日をご申請またはスタッフコンシェルジュへご連絡ください。