派遣社員が新型コロナウイルスで仕事を休む時の手当について

パソナ・京都
2023年5月12日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが現在の「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」から「5類感染症」へ移行することに伴い、各種手当も変更となります。
もしご自身が新型コロナウィルスに感染し、仕事を休まなければならない場合の収入がどうなるのか心配ですよね。この記事では新型コロナウィルス感染症に罹患したときの傷病手当金をはじめとした手当の変更点について詳しく解説します。

目次

新型コロナウィルス感染症に関する方針の変更について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」から「5類感染症」へ移行することに伴い、政府から下記の通り方針やQAが発表されました。それに伴い、新型コロナウィルス感染症に罹患したときの傷病手当金をはじめとした手当についても大幅に変更することになります。

傷病手当金の申請について

新型コロナウイルス感染症に感染するなどして療養のために仕事を休む場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方は、4日目以降は引き続き傷病手当金の申請が可能です。

傷病手当金とは

業務に関係しない病気やケガで仕事を連続して4日以上休み給与を受けられない時に、被保険者とその家族の生活を保障するため休業4日目より健康保険組合から支給される給付金の制度です。

傷病手当金の支給条件

傷病手当基金が支給されるには、以下4つすべて満たすことが条件となります。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A

自覚症状はありませんが、新型コロナウイルス「陽性」と判定されました。傷病手当金は申請できますか?

自覚症状の有無を問わず、被保険者が新型コロナウイルス「陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合は、傷病手当金の申請ができます。(給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません)

被保険者本人に自覚症状はないが、濃厚接触者になった場合、傷病手当金は申請できますか?

被保険者本人に自覚症状がなく、家族等が感染し濃厚接触者になった場合は、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。

新型コロナウイルス感染症治癒後ですが、派遣先から感染拡大防止のため自宅待機を命じられました。自宅待機の期間は傷病手当金の対象になりますか?

被保険者の疾病による労務不能とは認められないため、傷病手当金の対象とはなりません。

傷病手当金の支給金額

傷病手当金支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がある場合

直近12ヶ月平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額

(支給開始前の過去12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額)÷ 30日 × 2/3

傷病手当金支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がない場合

支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②標準報酬月額の平均値
 30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
  ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

事故休暇の変更について

パソナにて就業中の方について「特別休暇(有給)」の『事故休暇』の申請が可能でしたが、5月8日以降の新型コロナウイルス感染症による事故休暇は利用対象外となります。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。


変更日:2023年5月8日(月)~
診断日:2023年5月7日(日)まで

まとめ

さまざまな条件があり手続きもわかりにくいことも多いと思いますが、みなさまの収入に関わる手当となりますので、ぜひ詳細を確認し有効活用して頂きたいと思います。ご不明点がございましたら、営業担当迄お気軽にお問い合わせください。