派遣法改正についてのお知らせ

2012年10月1日施行の労働者派遣法改正により、お仕事のご案内方法が一部変更になりました。
下記のとおりご案内申し上げます。

1.離職後1年以内の派遣禁止

スタッフの方が過去1年以内に社員として働いていた派遣先企業等に、派遣会社が派遣社員として
派遣すること(派遣先企業等が派遣を受け入れること)が禁止されました。

  • 正社員、契約社員、パート等、雇用形態は問わず、過去1年以内に社員として働いていた
    派遣先企業等が派遣禁止の対象になります。
  • 派遣先企業等の全ての事務所・事業所が禁止の対象となります。
  • パソナからご案内した派遣予定先企業に過去1年以内に直接雇用の社員として働いていた場合は、
    必ず、ご案内したパソナの担当者にご申告ください。
  • 万一、派遣開始後になって、その派遣先に過去1年以内に社員として働いていたことが判明した場合は、
    派遣就業が終了となってしまいます旨ご了承ください。

2.日雇派遣の原則禁止

スタッフの方と派遣会社が日々又は30日以内の雇用契約を締結して行われる「日雇派遣」が下図1にある
18種類の業務を除き原則禁止されました。

ただし、「日雇派遣」が原則禁止となった下図2(18種類以外の業務)について、下図3の1)~4)の要件のいずれかに
該当される方は、例外として「日雇派遣」でお仕事をご案内できることになっています。

  • 上記の「日雇派遣」禁止の例外要件のいずれかに該当される方は、証明書をご呈示いただき
    要件に該当する旨の「確認及び承諾書」をご提出いただくことになります。