キャリアママ入門

妊娠、出産、・・無事に赤ちゃんと出会うためには、しなければならない準備がたくさん!届け出やお金のこと、育児にともなう各種手続きなど、働くママのお役立ち情報をご紹介します!

妊娠届について
おなかに赤ちゃんができたと分かったら、住んでいる住所の市町村区役所に届出を出します。
届出を出すと、「母子健康手帳」「出生通知書」が手渡されます。
「妊娠届」は法律で義務付けられた届出ではありませんが、届出を出すとさまざまな行政サービスが受けられます。
各自治体によってサービスは異なりますが、各種の情報提供などを受けることができます。
行政サービスの一例
- 粉ミルク代の支給
- 妊産婦を対象に保健師や助産師が家庭を訪問しての保険指導
- 妊産婦の各種健康保険診断を無料で受けられる
- 母親学級・両親学級の紹介 など
妊娠届けの記入欄には、医師の氏名・施設名・所在地などありますが、診察を受けていない場合は、未記入でも提出することができ、また、妊娠届けを提出しなかった場合でも、「出生届」を出産後に提出すれば、「母子健康手帳」「出生通知書」がもらえます。
また、働いている方は会社に申し出れば、勤務時間内に妊婦健診を受診するための時間をとることができます。(男女雇用機会均等法第12条)
★詳しくは、お近くの都道府県労働局雇用均等室にご相談ください。

出生届について
赤ちゃんが産まれたら、産まれた日から14日以内に手続きをしなければなりません。
届出用紙は出産した病院からもらえます。また、自宅出産でも担当医・助産師さんからもらえるはずですが、もらえなかった場合は市町村区役所でもらえます。
出生届は住民票のある市区町村役場でなくても出せます。里帰り出産の場合、家に戻るのが一ヵ月後になることもあるため、生まれた赤ちゃんの出生地でも出せます。
住民票のある市区町村役場で届出を出す場合は、乳幼児医療助成制度や児童手当の申請なども一緒に行え、手続きが1日で済むので、開庁時間内に行くことをお勧めします。
(出生届は、365日24時間いつでも、市区町村役場で受け付けてくれます。)
★出生届のお手続きはこちらをご覧下さい。
育児休業と給付金の申請について
休業制度
休業の期間 |
産前産後休業:産前42日(多胎98日)~産後56日(産前休業はこの範囲内で任意) |
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休業中の給与 |
支給なし |
年次有給休暇 |
有給休暇付与あり(休業中は利用対象外) |
社会保険・雇用保険 |
休業開始時点で加入中の場合は加入資格を継続(休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除) |
給付金
出産育児一時金 |
社会保険加入中の方で、被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。全国健康保険協会(協会けんぽ)にご加入中の方はこちらをご覧ください。 |
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出産手当金 |
産前産後休業を取得する方で、社会保険加入中の場合に申請可能。ただし、休業開始前の契約内容や勤務状況によって支給されない場合もあります。 |
育児休業給付金 |
育児休業を取得する方で、雇用保険加入中の場合に申請可能。ただし、実出産日+57日後を基準日とし、基準日前日より過去24ヶ月(雇用保険資格取得が過去24ヶ月以内の場合は資格取得日以降)の間に、11日以上出勤(有休含)した月が12ヶ月未満の場合は支給されません。 |
★詳しくは、お近くのハローワークまでご相談ください。
スタッフの方はこちらから
株式会社パソナ スタッフコンシェルジュ |
TEL.0120-452-887 電話番号の掛け間違いが発生しております |
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