年次有給休暇について ~基本ルールや申請方法、年5日の有給取得義務化~

年次有給休暇


豊田
2020年5月19日

今回は『年次有給休暇制度』について解説します。『年次有給休暇』とは働く人の心身の疲労を回復させるという目的のもと、一定期間勤続した人に対して付与される休暇のこと。

特にみなさまからのご質問も多いテーマですので、ぜひ有給の基本ルールや申請方法を再確認してみましょう。

また2019年4月より労働基準法が改正され、年5日の有給取得が義務化されました。よりいっそう計画的な有給休暇取得が求められる中、有給休暇を効果的に活用するために有給取得するポイントを確認しましょう。

もくじ

有給の基本ルール

有給の発生日について

『年次有給休暇』は、お仕事を開始した日から6ヶ月間継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。またその後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。

有給の起算日について

有給休暇の起算日は開始日の月の1日となります。

<例>
開始日:6/20 ⇒有給起算日:6/1

  • この場合は初回付与日数が不利にならないよう、6/1~6/19までは勤務日数(無給)とみなして、就労日数が加算されます。

有給が利用できる日

有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。

  • 夏期及び年末年始などの休日、会社指定休日、ローテーション勤務制の場合で出勤日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日にはご利用いただけません。

有効期限

発生日より2年間です。
ただし、雇用契約が結ばれていない期間が1ヶ月に達した場合(具体的には1か月分の給与がなかった場合)は年次有給休暇の残日数はすべて無効となります。

<例1>
4/20に契約終了し、次の仕事が5/20に開始した時
⇒4月、5月給与とも発生する為、有給資格は継続

<例2>
4/30に契約終了し、次の仕事が6/1に開始した時
⇒4月給与あり・5月給与なしの為、有給資格は無効

ただし、年次有給休暇が無効になってから1年以内に再就労された場合は、年次有給休暇の残日数相当分(上限10日)が再就労の契約開始日に特別有給休暇制度として付与されます。

有給の申請方法について

有給申請

MYPAGEから、取得日を申請します。
利用日の当日23:59まで申請可能です。

有給の取り消し

MYPAGEから、取り消しを申請します。
申請した年休の右側にある「取消」ボタンを押下ください。当日23:59まで取消申請が可能です。

事後の取り下げはMYPAGEからは出来ないため、MYPAGE問合せフォームよりご連絡をお願いしています。
なお、取り下げた日については、同日中に再申請は出来ない仕様です。

注意事項

  • 有給休暇申請・取消はMYPAGEでの事前申請を原則とし事後受付はできません。
  • 夜間2:00~5:00は取得・取消ともに申請できません。
  • 新しく発生する有給日数が反映するのは発生月の第5営業日です。MYPAGEより申請できない場合は、お問い合わせフォームよりスタッフコンシェルジュへ必ず事前に取得日をご申請ください。

年5日の有給休暇取得が義務化されました

今回、有給休暇取得促進のため労働基準法が改正され、2019年4月以降に年10日以上の有給休暇の権利をもつ従業員の有給休暇のうち、5日間については企業側が時期を指定して取得させることが必要となりました。(年次有給休暇の時季指定義務)

既に5日の有給休暇を従業員自らが取得している場合は対象外ですが、時季指定が義務化されたことで、結果的に年5日の有給休暇取得は企業側の「義務」になったわけです。

よりいっそう計画的な有給休暇取得が求められる中、有給休暇を効果的に活用するために、次のテーマでは派遣社員が気をつけるべきことをご紹介します。

希望通りに有給休暇を取得する3つのポイント

有給休暇の残日数を正確に把握する

今年は有給休暇を何日取得し、あと何日残っているのか。正確な日数を把握していない方は意外と多いようです。まずは有給休暇の残日数を給与明細などで確認しましょう。

なるべく派遣先の繁忙期を避けよう

有給休暇は、自分の希望に合わせて取得することが可能ですが、なるべくなら派遣先の繁忙期は避けたほうが望ましいでしょう。

まずは派遣先との日程調整を

有給休暇を取得する場合、業務の調整もあるため、まずは派遣先の担当者に相談をするのがベター。日程調整が済んだ後に、派遣会社への報告・申請をするようにしましょう。