【パソナでご就業中の皆様へ】9月からの保険料について(定時決定とは)

9月からの保険料について(定時決定とは)

2019年9月20日

毎年この時期は保険料の改定時期です!
全員対象となりますので保険料改定について再度確認をお願いします。

定時決定とは?

社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は加入時の条件(時間給・契約時間・出勤日数・通勤交通費)によって決まります。
この資格取得時の保険料は毎月変わることなく、同じ額が徴収されます。出勤日数によって変わったりはしません。


ただし保険料は年1回、見直しが行われます。「定時決定」と呼ばれるものです。

毎年、4月から6月までの給与額をもとに算出し、すべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行い決定することを言います。 決定し、見直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

3ヵ月の就労日数について

4~6月は給与の受け取り期間ですので、パソナでは3~5月就業された期間が対象です。
17日以上出勤の月額で確認し、17日未満の月は対象外です。

≪例≫
3月: 17日就労 ⇒ 対象
4月: 16日就労 ⇒ 対象外
6月: 15日就労 ⇒ 対象外

この場合は3月の1ヵ月分のみで定時決定がされることとなります。


■3ヵ月とも17日未満だったら?
定時決定はなし(対象外)、従来の保険料のままとなります。


■短時間区分の場合は?
週20時間以上で社会保険加入となっている短時間区分の方は、月11日以上の出勤月が対象となります。

保険料のお知らせ

9月からの保険料は、9月分の給与明細(10/10MYPAGE公開)のお知らせ欄(下部)に掲載されます。


3~5月だけ残業が多くて定時決定では差が大きい・・・という場合は年間平均算定の申請が可能な場合があります。
保険料に関するお問い合わせがあれば、スタッフコンシェルジュへお問い合わせください。

<お問合せ先>
パソナ スタッフコンシェルジュ
0120-452-887
(受付時間9:00~19:00 土・日・祝日を除く)