【パソナでご就業中の皆様へ】健康保険の扶養について♪

健康保険の扶養について♪

2019年7月13日

健康保険の扶養について♪

家族を扶養に入れたい場合、保険証申請の基本の流れを確認します☆彡

健康保険扶養とは

社会保険の扶養申請をし、認定されると家族分の保険証が作成されます。
(20~60歳までの配偶者は国民年金第3号の被保険者も同時に届出をします)
扶養に入れる条件としては、
・年間収入130万円未満
・被保険者の年間収入の1/2未満
・被保険者の配偶者、子、実父母、孫、祖父母、弟妹、兄姉(同居でなくとも可)
※他三親等内の親族で同一の世帯
などなどです。

手続き方法

扶養控除申告で家族登録をするのは、所得税計算においての扶養家族の控除を受けるためのものです。
扶養控除申告のみでは保険証手続きはされません。

健康保険の扶養申請は、MYPAGEログイン後、申請手続アイコンより、[手続4]家族保険証申請、という申請が必要です。
申請の翌営業日にパソナから申請書類が郵送されますので、皆様のほうで書類に記載し、
必要書類を添付してパソナに返送⇒パソナから協会けんぽに提出、という流れとなります。

協会けんぽ・年金機構での審査後、承認されれば家族分の保険証がパソナに到着、発送です。
書類提出後の審査には2~3週間ほどかかります。

加入証明書は出せる?

協会けんぽ、年金機構での審査、承認がされないことには「健康保険被保険者資格証明書」の被扶養者欄には反映しません。
申請書類提出だけでは、証明書は出せません。

よって、保険証発送と同じタイミングでしか証明書はUPできない、となります。
承認までに時間がかかるからといって加入日より先の申請は受け付けてもらえないのです。
7/1の社会保険加入であれば、7/1~協会けんぽへの申請書類提出が可能となります。

保険料は?

扶養親族がいるからといって、被保険者であるご本人の社会保険料は変わりません。
扶養親族が0人でも3人でも、本人の保険料はそのままです。

よくある問合せ

家族保険証がまだ来ない!という問合せで多いのは
・[手続4]家族保険証申請をしていない(扶養控除申告のみ)
・申請書類を返送していない(申請しただけで終わっている)
・書類不備があり、書類を再送(再送書類が届いてから手続き開始)
※契約終了に伴い一度社会保険資格喪失をした場合は、再度改めてのMYPAGE申請、申請書類提出が必要です。

<お問合せ先>
パソナ スタッフコンシェルジュ
MYPAGEの「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
お電話をご希望の場合…0120-452-887
(受付時間9:00~19:00 土・日・祝日を除く)