【お役立ち情報】配偶者控除とは

役立つ情報をご紹介します

2019年3月29日

平成30年1月以降、配偶者控除の取り扱いが変更になります

配偶者控除を受けることができる給与収入が103万円⇒150万円と変更されました。

※配偶者のみの改正であり、その他の家族(子、親など)を税の面で扶養に入れるには従来通り103万円となります
(60歳以上~年金受給者は異なります)

納税者本人の所得制限

従来は給与所得者(養っているほう)の所得には関係なく、配偶者の収入のみで一律に控除されましたが
本年からは給与所得者の合計所得金額によって控除を受けられる額も変わってきます。
納税者の年間所得が1,000万円以下、という項目が追加されました。

配偶者控除とは

年間の収入が一定の金額以下であれば、給与所得者(夫or妻)が所得税面で控除を受けることができる制度です。
配偶者の給与収入(1~12月受け取り)が150万円以下であれば、給与所得者が38万円の控除を受けられます。

社会保険扶養とは条件が異なる

社会保険の扶養に入るには、被保険者の収入の1/2未満かつ130万円未満であることが条件です。
※当社で加入要件を満たすお仕事に就いていただく場合は、扶養から外れて当社での社会保険加入が必須です。
(年間給与130万円まで扶養に入っていられる、わけではありません)

所得税、住民税は?

所得税は103万円以上の収入でかかってきます。
月の給与がおおよそ88,000円ぐらいを目安に、超えると徴収されますが
年間の収入が103万円未満なら年末調整や確定申告を行うことで還付されます。

住民税は自治体によって課税基準が異なるため、98万円~100万円を目安に課税されます。

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