【パソナ・東海】<<社会保険料の定時決定>>について

2018年9月28日

◇◆◇ 社会保険料の定時決定 ◇◆◇

疑問にお答えします

9月分給与にて社会保険料が改定されている方がいらっしゃいます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入のスタッフの方は、
毎月社会保険料が給与天引きされております。
その中で、被保険者(スタッフ)の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、
事業主(パソナ)は、7月1日現在で使用している社会保険加入者の3か月間(4~6月)の報酬月額を基礎算定届出いたします。
厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。
これを定時決定といいます。

この、決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

その他にも、4月から時間給UPや派遣先、部署変更に伴う契約時間の変更があった場合、
変動のあった月から3ヶ月間の平均月額に該当する等級を計算し、現行の等級と2等級以上差が生じた場合に、
変更月から4ヶ月目の保険料から新しい等級が適用されます。
これが随時改定です。

パソナのスタッフさんは、随時改定によって8月分から保険料改定となっているケースが多いようです。

『毎年9月分で改定のはずなのに、今月から変ってる』と思われる方は、ご確認ください。

尚、詳しい内容につきましては、
MYPAGEの 9月7日 お知らせ欄『9月からの保険料変更について』をご覧ください。

MYPAGEはパソナとスタッフの皆様をつなぐコミュニケーションツールです!

是非、ご活用ください!!