ご存知ですか?? 扶養枠がかわります☆『106万円の壁』 ②
パソナ・姫路2016年7月5日
扶養枠がかわります☆『106万円の壁』 (2)
扶養枠がかわります☆『106万円の壁』(1) を掲載してから時間がかかってしまい申し訳ありません。
さて・・・いよいよ 106万円の壁!!
2016年10月から、短時間労働者の方のうち一定の要件を満たす約25万人を対象に、
社会保険への適用が拡大されます!!
勤務時間が 1週20時間以上、1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上などの5項目を
すべて満たすと、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなくてはいけません!!
【2016年10月施行の社会保険適用対象】
[1]勤務時間が週20時間以上
←所定労働時間で判断するため、雇用契約書で確認ください。
但し、残業を除いた労働時間が2ヶ月連続して週20時間を超えた場合で今後も同様の状態が続く
見込みがある場合は 1週20時間以上と判断されます!!
[2]1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
←就業規則や雇用契約書に記載されている、時給・所定労働時間・所定労働日数で1カ月の賃金が自動計算されます。
欠勤などは考慮せず、あくまでも契約上の数字で算定されます。年の後半で労働時間を調整できるようなものではございません。
通勤手当・家族手当等は含まれません。
[3]勤務期間が1年以上見込み
←雇用期間が1年未満であっても、「更新される」又は「更新される場合がある」と契約書面に
明記されてる場合は、1年以上とみなされる可能性があります。
[4]勤務先が従業員501人以上の企業
←社会保険に加入している対象者(正社員及び週30時間以上のアルバイト等)の総数です。
[5]学生は対象外
←休学中・夜間学部や定時制課程在学者、卒業見込証明書を有する方で卒業後も引き続き
雇用契約がある場合は加入。
上記内容に全て該当すると 2016年10月より社会保険加入対象となります!!
言い換えれば・・・1つでも該当しなければ社会保険加入対象になりません★
よく 契約内容を見直してください!
でも・・・・社会保険加入はデメリットではない
106万円から社会保障に入れるという事は、会社が半分折半して厚生年金や健康保険を負担してくれるという事です。
つまりは将来の年金が、国民健康保険とは異なり上乗せしてくれる厚生年金に加入することができるのです。場合によっては傷病手当金や出産手当金などの制度が充実している場合も有り、デメリットばかりというわけではありません。

目先の負担額は大きく感じるかも知れませんが長い目でみると、厚生年金が少しの負担で生涯もらえるようになるのはメリットでもあります。
ご家族で 働き方のご相談をしてみてもいいかもですね。
もちろん パソナでも色々お話をお聞かせいただいております。
是非 一度支店へお越しくださいませ☆