ご存知ですか?? 扶養枠がかわります☆『106万円の壁』 ①

パソナ・姫路
2016年6月10日

扶養枠がかわります☆『106万円の壁』

登録にお越しいただくスタッフ様にご希望条件を確認させて頂くと・・・
『扶養枠内希望!!』って方が多くいらっしゃいます。そんな方へ・・・今回はお知らせです。
ご存知ですか??
2016年10月から、厚生年金の加入条件が変わります。
これによって今まで【扶養】として働いてきたのに扶養に入れなくなってしまう方がいらっしゃいます!!
よ~く留意してください。
扶養には2種類あります。
まずは・・・

★☆【税法上の扶養】/管轄は国税庁☆★

よく言われてるのは103万円の壁!! 所得税がかかる年収のラインです。
月額でいうと8万5千円ちょっとくらいですが、あくまで1月から12月に支払われた給与の総額です。
交通費は省いて計算してOK(一定限度額まで)。
103万円以下だと所得税が全くかからないのですが、
これは38万円の〝基礎控除〟と最低65万円の〝給与所得控除〟があるからです。
この2つの控除を合わすと103万円となります。
この103万円を超えてくると(他に所得控除が無い場合)、その超えた金額に5%の所得税が係ってくることになります。
たとえば・・・収入が104万円の(他に所得控除が何もなければ)所得税は
(104万円-103万円)×5% = 500円 になります。
税金が掛かるか、掛からないか、気分的には大分違いますが、
社会保険のようにそのラインを 超えたからと言ってドンと影響が出るというものではないです。

ただ、問題なのはこの103万円のラインを、家族手当が付くか付かないかのラインにしている会社が多いんです。
家族手当なんてそもそも無い会社もありますし、あったとしても金額もまちまちです。
そこは 主たる生計者の会社にご確認くださいね☆⌒(*^▽゜)v
ですから、103万円のラインは税金よりも、この家族手当がどうなるかで超えないようにしている人が多いみたいですよ!!(*^-^*)

次に・・・

★☆【健康保険・年金の扶養】/管轄は厚生労働省☆★

ご存知★ 130万円の壁!! 
収入を抑えて就業してる家族の年収が130万円未満であれば、
主たる生計者の健康保険の「被扶養者」になり、
健康保険料を自己負担せずに健康保険に加入でき、
また公的年金でも国民年金の第3号被保険者になるため
保険料の負担なく加入でき将来に老齢年金を受け取ることもできます。
但し、自営業者のように国民健康保険や国民年金に加入の方は、
130万円の壁はそもそも存在しません!! Σ(゚Д゚|||)
ただ年収130万円を超えると主たる収入者の扶養から外れ、
自己負担で国民健康保険料や社会保険料を負担する必要が生じます。
その場合の負担増は20~30万円程度(??)になる可能性があります。
130万円を超えそうなときは、160万円以上収入を得ないと
世帯の実質収入が減少する場合が多いようです。
ここは、色々計算した方がいいですね(≧∀≦)

そ・し・て・・・ ここからが問題の
106万の壁!!
今回の改正で、『106万円の壁』が追加され、これまでと同じ働き方では夫の扶養に入れず、手取りが下がってしまうケースも出てきます (┳Д┳)
凄く気になるところですが 次回で掲載いたします。 <(_ _)>