扶養内で働く103万円・130万・150万円の壁 ~税金と社会保険の扶養について~

扶養枠内で賢く働く


豊田
2020年4月2日

家族を扶養に入れたい!…ん?そもそも扶養内ってなんだっけ?

扶養内で働きたい、とお考えの方も多くいらっしゃると思いますが、この「扶養内」がとても複雑でよくわからない、というご質問を多く頂きます。
「扶養内で働く」とは、言い換えると「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」ということです。そしてこの「扶養控除」には①税金の扶養と②社会保険の扶養の2種類があり、全く別物です。

今回はそれぞれの扶養に関連して、よく聞く103万円・130万円・150万円の壁についてわかりやすく解説します♪

関連・参考ページ

①税金(所得税)の扶養について

103万円の壁

所得税とは、1年間の所得に対して一定の税率で課される税金のことで、所得税額は、その人が1月1日~12月31日までの間に得た「収入」から必要経費を除いた「所得」を計算し、そこから各種控除を引いた金額に税率をかけて算出されます。
この所得税には、必要経費となる給与所得控除(最低保障額65万円)と、基礎控除(38万円)の控除枠があるため、年収が103万円までであればご自身(被扶養者)の収入に所得税は発生しません。

150万円の壁

「配偶者特別控除」の満額38万円が受け取れる上限ラインです。尚。201万円までは年収に応じて段階的に額は減るものの、控除を受けることができます。

配偶者控除とは?

納税者に年収103万円以下の配偶者がいた場合、納税者の税負担が最大38万円軽減される制度です。

配偶者特別控除とは?

配偶者の収入が103万円を超えて配偶者控除の適用外となった場合も、201万円までは納税者の税負担が軽減される制度です。配偶者控除の適用を外れても、納税者の税負担が急激に増えないよう配慮されています。
配偶者控除同様最大38万円が控除されますが、配偶者と納税者の年収額に応じて控除額は段階的に減額され、配偶者の年収が201万円を超えた場合と、納税者の年収が1,220万円を超えた場合は控除額は0になります。

②社会保険の扶養について

130万円の壁

ご自身(被扶養者)の年収が130万円未満かつ、その他の扶養要件にもあてはまる場合は、扶養者の扶養に入ることができるためご自身で社会保険料を払う必要はありません。

ご家族の年齢に関して

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入いただきます。
加入している医療保険を抜け、改めて後期高齢者医療制度に加入し直していただきます。
収入など被扶養者の基準を満たしていても、

  • 75歳以上の方を被扶養者にすることはできません。

扶養控除申告書とは?

扶養控除申告書が正式名称は「扶養控除等(異動)申告書 」といいます。
会社などから給与を受け取っている人が提出をする書類です。

所得税決定に関わる書類で、年末調整の際に利用する書類のひとつで、扶養者がいない方は、基本情報の部分だけ書いて提出いただきます。

同時に複数箇所で働いていて給与を得ている場合には、いずれか1カ所にしか提出することが出来ませんので注意が必要です。

  • なお、住民税 については給与天引きされません。
    ご自身で各市区町村へ支払が必要です。

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