産休・育休について ~制度や給付金・スキルアップについてご案内♪~

産休・育休についてのご案内


豊田
2020年1月23日

妊娠はご自身にとっても、ご家族にとっても、うれしいニュース♪でも、届け出のことやお金のこと、育児に伴う各種手続きなど、分からないこともたくさんあって不安になる方も多いと思います。また育休後の復帰をご検討されている方は、この期間をうまく活用してスキルアップしたいと考えている方もいらっしゃると思います。

今回は、産休・育休や各種給付金・スキルアップについてわかりやすくまとめてみました。ぜひご覧ください。

<関連ページ>

産休(産前産後休業)について

対象者

産休は、出産のためにお仕事をお休みする期間です。
出産予定日42日前(多胎は98日前)から取得可能ですので、その前日まで契約が締結されれば申請可能です。したがって社会保険加入後1年未満であっても申請して頂けます。

産休期間

雇用契約期間中の産前42日(多胎98日)~産後56日

  • 産前休業は42日前以降であれば何日前でも構いません。
  • 予めご申請が必要です。雇用契約の更新前でもご申請は可能です。

育休(育児休業休業)について

対象者

以下全ての条件を満たす方が取得可能です。

  1. 申請日時点で、1年以上継続して当社でお仕事をされている方(週3日以上のお仕事であること)
  2. 休業終了後に引き続き当社でのお仕事を希望される方
  3. 産前休業開始まで(産前休業を取得されなかった場合は出産するまで)当社でのお仕事に就かれている方(雇用契約の更新前でもご申請は可能です。)

詳しくは、雇用形態により、派遣従業員就業規則第18条もしくは契約社員就業規則Ⅱ第12条のいずれかをご確認ください。

育休期間

産後57日~子1歳誕生日前日まで
(条件により子1歳半まで、その後最長2歳誕生日前日まで延長可能)

給付金について

産休・育休中は無給としているため、パソナから支払われるお金はありませんが、健康保険組合、ハローワークからの支給となる給付金があります。「出産育児一時金」、「出産手当金」、「育児休業給付金」の3つです。それぞれ分けてご説明します。

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産に伴う費用の補助として支給されるもので、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。ちなみに出産費用の全国平均は、総合病院か個人病院か、ほか正常分娩か帝王切開かなどによっても変動しますが、約50万円のようです。

通常多くの方は、出産される病院で直接払いの申請をされますが、これは事前に病院で申請をしておくことで、協会けんぽから直接病院に支払われる制度です。
多胎の場合はお子さんの人数に応じて支給されますので、双子なら倍の金額です。

  • 社会保険加入中の方で、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産・死産・人工妊娠中絶の場合に申請可能です。

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。あくまで出産のためのお休みであり、仕事(元の派遣先でなくとも)に復帰されることが前提です。

産後56日経過後に医師の証明をもらったうえでパソナに提出してください。当社から協会けんぽへ提出し、協会けんぽからのお振込みとなります。

支給額は、『お休みに入る前の1年間の標準報酬月額を平均した金額÷30×2/3×支給日数』です。

  • 産前産後休業を取得する方で、社会保険加入中の場合に申請可能です。 ただし、休業開始前の契約内容や勤務状況によって支給されない場合もあります。

育児休業給付金

厚生労働省が推進している国からの支援金です。育児休業中は従業員は働くことができず、会社も給料を払い続けることも難しいため、国がお金を給付する仕組みになっています。
支給額は、『休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始6か月経過後50%)』です。

<例:休業開始時の月額24万円の場合>
■休業開始6ヶ月間
 240,000円×67%×6ヶ月=964,800円
■休業開始7ヶ月~子供1歳
 240,000円×50%×4ヶ月=480,000円
■合計
 1,444,800円

  • 育児休業を取得する方で、雇用保険加入中の場合に申請可能です。
    ただし、実出産日+57日後を基準日とし、基準日前日より過去24ヶ月(雇用保険資格取得が過去24ヶ月以内の場合は資格取得日以降)の間に、11日以上出勤(有休含)した月が12ヶ月未満の場合は支給されません。
  • 事前にマイナンバーの届出が必要ですので、マイナンバー申請がまだの方は休業開始前までにご登録くださいますようお願いいたします。

スキルアップについて

育休後復帰をご検討中の方へ。
残業なし、時短勤務、週3日勤務といった、ワーキングマザーに人気の高い条件のお仕事は、それだけ倍率も高くなります。育休後のお仕事探しを有利に進めるためには、産休・育休期間の有効活用がカギ。出産の準備や育児を優先しつつも、自分の世界を広げるチャンスとしてうまく活用していきましょう。