社会保険料の改定について ~定時決定と随時改定~

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豊田
2020年3月26日

派遣法改正により4月より時間給があがったり、あらたに通勤交通費が支払われる方も多いと思います。そこでよくあるご質問が社会保険料について。基本的に時間給が変わったり、通勤交通費が払われることになったとしても、すぐに保険料は変わりません。
社会保険料の見直しには「定時決定」と「随時改定」があります。保険料額は「標準報酬月額」の等級で区分されており、「定時決定」と「随時改定」は、この等級を決める手続きになります。今回はそれぞれについて改めて解説します。

定時決定とは?

社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は加入時の条件(時間給・契約時間・出勤日数・通勤交通費)によって決定し、毎月社会保険料が給与天引きされています。
この資格取得時の保険料は毎月変わることなく、同じ額が徴収されます。出勤日数によって変わったりはしません。

その中で、被保険者(スタッフの皆様)の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主(パソナ)は社会保険加入者の3か月間(4~6月)の給与額をもとに、すべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行い決定しています。

これが「定時決定」と呼ばれるものです。

3ヵ月の就労日数について

3か月間(4~6月)の給与額は給与の受け取り期間ですので、パソナでは3~5月就業された期間が対象です。17日以上出勤の月額で確認し、17日未満の月は対象外となります。
≪例≫
3月:17日就労 ⇒ 対象
4月:16日就労 ⇒ 対象外
5月:15日就労 ⇒ 対象外
この場合は3月の1ヵ月分のみで定時決定がされることとなります。

☆3ヵ月とも17日未満だったら?
定時決定はなし(対象外)、従来の保険料のままとなります。

☆短時間区分の場合は?
週20時間以上で社会保険加入となっている短時間区分の方は、月11日以上の出勤月が対象となります。

随時改定とは?

固定的賃金(時間給や契約時間、通勤交通費など)に変動があった場合、変動のあった月から3ヵ月間の平均月額に該当する等級を計算し、現行の等級と2等級以上の差が生じた場合、変更から4ヵ月目の保険料から新しい保険料等級が適用されます。
例えば、4月より固定賃金に変動があった場合、4ヶ月目となる8月分(9/15振込)の保険料から新しい保険料等級が適用されることになります。

随時改定の例

現在、標準報酬月額200,000円/健保等級17/厚年等級14
健康保険料9,870円、厚生年金保険料18,300円で計28,170円
4月1日から時間給が100円アップ、通勤交通費10,000円支給となった場合

4月分(5/15振込)、5月分(6/15振込)、6月分(7/15振込)の平均月額を算出
この平均月額が235,000円だったとすると、標準報酬月額は240,000円となります。

  • 3ヵ月とも17日以上出勤していること
  • 契約外手当、年休使用分など全ての支給額を含みます(立替金は対象外)

この場合、健保等級19/厚年等級16となります。それまでの等級より2等級差が出たので、8月分から新しい保険料が適用されます。
健康保険料11,844円、厚生年金保険料21,960円となるので合計33,804円。保険料が5,634円のアップとなります。